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仙台行政書士法人のブログをご覧いただきありがとうございます。前回に引き続き、建設業許可の種類についてブログで解説をしていきたいと思います。「大臣許可と知事許可」「特定建設業許可と一般建設業許可」と建設業許可は取得の仕方で4種類有ります。*種類については下記をご参照ください
このブログでは「特定建設業許可と一般建設業許可」を解説します。「大臣許可と知事許可」については前回のブログでご紹介しております。
「特定建設業許可と一般建設業許可」の違いは特定建設業許可の要件を知ると違いがよく分かりますので、先ずは特定建設業許可について解説します。
【建設業許可の取得4種類】
1.一般建設業許可で知事許可 2.一般建設業許可で大臣許可 3.特定建設業で知事許可 4.特定建設業で大臣許可
要件1 「発注者から直接工事を請け負う立場であること」つまり元請けであること
要件2 下請けに依頼した代金の合計が4000万円以上、建築一式工事については6000万円以上であること
* 4000万円又は6000万円の中には消費税は含まれる
* 元請会社が提供した資材の代金は含まれない
これらに該当しなければ「一般建設業許可」で良いということになります。例えば自前の職人さんを多く抱える会社で1億円の工事を受注して自社施工が8000万円、基礎工事と電気工事のみ2000万円分を下請けに依頼したという場合であれば「一般建設業許可」で構いません。
特定建設業許可は一般建設業許可に比べて要件が厳しいのが特徴です。特に資本や利益率に関する要件が有ります。
■ 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
■ 流動比率が75%以上であること
■ 資本金が2,000万円以上であること
■ 自己資本が4,000万円以上あること
この要件を全てクリアするには資金的にかなり優良な企業でないと難しいです。ここまで厳しい要件にしているのは下請け会社にキチンと支払いができる会社でなければ下請け会社を多く利用する工事はさせないという考えが有るからです。
建設業を営なみ下請け企業を利用する工事を行っている場合は、特定建設業許可が必要かを調査しておきましょう。
調査の段階で判断が付かない場合は放置せず自分の建設業許可を所管する都道府県又は国土交通省の地方整備局に確認が必要です。建設業許可を取得する際にサポートしてくれた行政書士に問い合わせてみるのも良いです。
特定建設業許可が必要な工事でありながら一般建設業許可のまま工事を行い指示や業務停止の処分を受けた事例が有りますので注意が必要です。
仙台行政書士法人では経営事項審査(経審)のサポートを提供してます。
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今回のブログテーマである「特定建設業許可と一般建設業許可」についてはYoutubeでも概要を解説しております。
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