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建設業許可の要件(財産的基礎・欠格要因)

 

 

前回のブログでは建設業許可を取得する際に2つのハードルがあるとしました。

 

一つが「人」に関わるもの、もう一つが「お金」に関わるものです。

 

今回は「お金」に関する財産的基礎、「人」に関する欠格要件についてお話ししたいと思います。

 

1 財産的基礎

建設業許可が必要な工事は請負金額の大きな工事場合が多いです。また、公共工事を請け負う際にも多くの場合で許可が必要になります。

 

これら工事を発注した建設業者が工事中や工事完了後間もなく倒産してしまうようでは、完成物に対する責任や工事完了後ののメンテナンスについて非常に問題になります。こういった実情も有り建設業許可を取得したいとする業者に対して一定規模以上の資金・財務の健全性を求めています。

 

一般建設業許可の場合

次のいずれかに該当すること。

a 自己資本が500万円以上であること
b 500万円以上の資金調達能力を有すること
c 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 

新規で建設業許可を取る場合はa又はbで要件を満たす必要が有ります。

 

aの場合、これから法人を設立する方なら資本金500万円以上で設立して年内に建設業許可の申請をするのであれば該当します。既に法人を設立し数期経過した法人の場合は決算書:貸借対照表の資産の部(左側)-負債の部(右上)=500万円以上で在ることが必要です。

 

bの場合、銀行で500万円以上の預金残高証明書を発行してもらう事が一般的です。

 

建設業許可の手引きには融資可能証明書も資金調達能力の証明として使えるとしておりますが銀行側が融資可能証明書の発行することに難色を示すことも多いのが現状です。実務的には融資実行後に残高証明書を発行する場合が殆どです。

 

特定建設業許可の場合

特定建設業許可の場合はこの財産的要件を一般建設業許可よりもより重くしております。

 

一般建設業許可の業者よりも更に大きな工事を請け負う可能性が有ること、多くの下請け人を使用する事が多いこと、更に下請け工事の目的物の引渡し後50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。

 

特定建設業許可の取得において、経営業務の管理責任者や専任技術者で要件をクリアしても、この財産的基礎の要件で断念する特定建設業許可の取得を断念する事が多いのが実情です。

 

以下の要件を全て満たしていなければなりません。どれかではなく「全て」になります。

a 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
b 流動比率が75%以上であること
c 資本金が2,000万円以上であること
d 自己資本が4,000万円以上あること

 

これから法人を設立する方なら資本金4000万円以上で設立して年内に建設業許可の申請をするのであれば該当します。

 

個人事業でこの要件を満たすことは難しく法人においても特定建設業許可を取得するべく、財務状況にも常に気を使いながら周到に準備を進めない限りかなりハードルの高い要件と思います。

 

建設業許可ではなく他の業種においても上記a~dを満たす企業はかなりの優良企業と言えます。

 

特定建設業許可の取得において現実的な方法としては、先ずは一般建設業許可の取得をし、特定建設業許可の財産的基礎要件を満たすべく行政書士の他、税理士や会計士の指導を受けながら数期を掛け準備する事が一番確実な方法です。

 

2 欠格要件

これまでご紹介した要件は「満たす」事が必要でしたが、欠格要件だけは「該当しない」ことが条件になります。

 

以下、宮城県のホームページ「建設業許可について」から抜粋

1 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき

2 法人・法人の役員等(※)、個人事業主・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

・不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者

・許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの

・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、
又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの

・禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)

・暴力団員等がその事業活動を支配する者

*これ以外にも欠格要件は有りますので注意が必要です。

 

1について

ここで説明するまでも無く、建設業許可の申請書類に嘘や記載すべき事項を記載しない方は公的な免許や許可を取得する資格が有りません。

 

2について

「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者」について、成年被後見人若しくは被保佐人の方でも医師からの所見など考慮した上で審査側が個別に判断するようです。

 

「破産者」については過去に破産をした方ではなく、民事再生手続中など復権を得ない破産者であることに注意が必要です。

 

ま過去に刑事罰を受けた方で執行猶予期間が終了した方は「5年を経過」には該当しません。

 

世間で「罰金」と言われているもので道路交通法における駐車違反等は「反則金」が正しく「罰金」ではないので欠格要件には該当しません。

 

 

以上が「財産的基礎」と「欠格要件」になります。建設業許可を4回シリーズにしてブログにしてきましたが、次回がシリーズ最後になります。最後は許可取得後の手続と更新について書きます。


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