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仙台行政書士法人のブログをご覧いただき有難うございます。このブログでは主に建設業と建設業許可に関する内容でブログを書いておりますが、基本に立ち返り今回から全5回で建設業許可取得の主要な5つの要件について1つずつ解説していきたいと思います。
経営業務の管理責任者がいること
専任技術者を営業所ごとに置いていること
請負契約に関して誠実性を有していること
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
欠格要件等に該当しないこと
*参照:宮城県のホームページ https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html
*宮城県のホームページには令和2年10月の建設業法改正前の情報も一部残っており、このブログと一部異なる記載が有ります。(ホームページ確認日:令和3年6月28日)
今回は要件を満たすことが難しいものの一つである「経営業務の管理責任者」について解説します。
経営業務の管理責任者とは経管(けいかん)とも呼ばれております。建設業の経営経験が5年以上必要です。建設業は他の産業と比べ取り扱う金額、従事する人員が多く、更に工施工した後も責任を持ちます。そのため、建設業者には施主・工事の依頼者の保護のためにも経営の健全な維持を求められます。
経営業務の管理責任者は上記を実現するため建設業においても経営においても経験年数が必要です。
原則 建設業を営む法人で取締役で5年以上又は建設業を営む個人事業主であった期間が5年以上の経験が必要です。
その他、取締役や個人事業主以外の経験で「経営業務の管理責任者になるための経営経験」として認められるものとして…
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者であること
建設会社にて業務執行役員や支店長・支社長クラスの経験の有る方を指します。この条件で経営業務の管理責任者の条件を認めてもらうには任命当時の議事録など確かにその役職に付いていたという記録が保管されている必要が有ります。取締役は会社の登記簿に登記されますが、これらの地位の方は登記されていないことが多いからです。
6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
この場合の経営業務の管理責任者に準ずる地位とは副支店長や副支社長などの地位の方を指します。補助する業務とは例えば資金調達や契約業務の業務を指します。この要件でも認めてもらうには任命当時の議事録など確かにその役職に付いていたという記録が保管されている必要が有ります。
A 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
B 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
AとBどちらも建設業において2年以上の役員等の経験が有り、更に他業界で役員や役員に次ぐ地位(業務執行役員や支店長・支社長クラス)の経験が5年以上必要です。
このA又はBの要件を満たしつつ、以下のサポート役を付けることで「経営業務の管理責任者の要件を満たす」ことができます。
これらサポート役の方は建設業の会社や個人事業において5年以上の勤務経験が必要です。
ただし、上記の建設業を営む会社の経験+建設業以外の役員経験で経営業務の管理責任者の要件を満たす方法で経営業務の管理責任者の要件を満たすにはかなり複雑な手続きと準備書類が必要になります。事業規模が大きく支店やグループ企業が複数在る建設業者向きのものです。
2020年10月の改正で経営業務の管理責任者の基準が見直されました。以前は上記の例を使うと「内装仕上工事をする会社の取締役で5年以上の経験」で建設業許可を取ると同じ業種である内装仕上工事の許可しか取れませんでした。*ただし、旧制度でも6年以上の経営者経験が有れば内装仕上工事以外の許可取得が可能です。今回の改正で建設業を営む会社の取締役又は建設業を営む個人事業主として5年以上の経験の有る方であれば従事した建設業許可の種類に関わらず他の業種の「経営業務の管理責任者」になることができるようになりました。
仙台行政書士法人では経営事項審査(経審)のサポートを提供してます。
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