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飲食業を創業するには?手続きから考える

仙台行政書士法人のブログをご覧頂き誠にありがとうございます。

今月は週1回ペースで「業種別の創業」をテーマに必要な許可や免許と絡めて概要を書きたいと思います。

先週12月1日のテーマは建設業でした。宮城県内の全就労人口に締める割合は1割を超え関係する人数が非常に多い産業です。第2回のテーマも同じく就労人口の多い「飲食業」を取り上げたいと思います。

 

平成28年経済センサス活動調査 産業別集計/e-statから抜粋(政府統計サイト)…飲食業に従事する事業所と就労人口の割合

飲食業の事業所数:10715(飲食業)/97479(全産業)≒ 10.9%

飲食業の従業者数:75901人(飲食業)/1004797人(全産業)≒ 7.5%

*上記の%は総数に対する割合

一口に飲食業と括っていても主とする顧客、立地、更に酒類の提供の有無や営業時間など細かく分類すればするほど非常に業態が多くなるのが飲食業の特徴です。また、業態の細かな内容によって提出すべき許可や申請変わります。開業に関しては手続き・申請漏れが無いように注意が必要です。

 


 

1 飲食店営業許可(食品衛生法に基づく営業許可)

宮城県内で飲食店営業許可を取る場合は施設の住所を管轄する県内の保健所にて手続きを行いますが、仙台市内で飲食店を開業する場合は仙台市の営業許可が必要です。例えば仙台以外の市町村で営業許可を取得した飲食店が仙台に支店を出そうした場合は新たに仙台市で営業許可の手続きを行う必要があります。

営業施設の要件は非常に細かく決められております。給排水設備はもちろん手洗い場やシンク、床、壁や排気設備などこれ以外にも各種設備等で必要な基準を満たす必要が有ります。居抜き物件で営業する場合、その物件の前使用者が必要な施設を一部撤去している可能性が有りますので現地での十分な確認が必要です。

 

2 食品衛生責任者

飲食店の営業許可を取得する際にセットになる項目です。飲食施設毎に食品衛生責任者を置く必要が有ります。調理師・製菓衛生師等の免許が有る方はその資格をもって食品衛生責任者と成れますが、これら免許の無い方は「食品衛生責任者講習会の受講」が必要です。

 

3 風俗営業法(風営法)の届出

全ての飲食店に当てはまる項目ではありませんが、業態や店舗内装によって必要な場合もあります。本文は概要を知って頂くために概要のみ記載しております。細かな要件はお問合せください。*宮城県警のホームページから一部抜粋。

1号営業:キャバクラ、ラウンジ、料亭などの俗に言う接待を伴う飲食業が該当します。

2号営業:低照度飲食店…店内の照明を暗く(照度10ルクス以下)している飲食店(バー、居酒屋、喫茶店など)

3号営業:区画席飲食店…見通しが効かないよう間仕切りや壁を設置していて5㎡以下の個室のある飲食店(バー、居酒屋、喫茶店などに加え漫画喫茶のブース席も該当の可能性の高い業態です)

4号、5号はパチンコ店、マージャン店、ダーツ店、ゲームセンターなどです。

 

4 深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届

原則として風営法に該当する事業所の場合は午前0時過ぎの営業は行えません。逆にこれに該当しない飲食業の場合はこれら届出の提出を行う事で営業ができます。

特定の繁華街やイベントがある場合は規制の一部を緩和される場合がありますが下記は分かり易く概要のみの記載なので詳しくは行政書士や宮城県警にお問合せください。

 

国分町は深夜営業OKか?…午前0時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域における営業時間の制限

仙台市の繁華街「国分町」の一部においては風営法に該当する飲食店でも深夜1時まで営業が可能です。「国分町」と言っても範囲は広く肴町公園も仙台市役所の辺りも住所上は「国分町」です。更に国分町内と思われている稲荷小路沿いの店舗の一部の住所は一番町です。住所地による「国分町」ではなくきちんと条例により範囲を指定されております。

 

祭りの日は深夜1時までOK?…習俗的行事その他の特別な事情のある日

仙台のどんと祭、仙台青葉祭り、仙台七夕祭り、仙台光のページェント、塩釜みなとまつり等の条例で定めた日程、地域(詳細に決められております)においては午前0時までの営業時間の規制が緩和されますが、これも条例で対象が明記されていますので十分な確認が必要です。

 

5 消防署提出書類…防火対象物使用開始届出・防火管理者専任届出書など

消防署に提出する書類です。平米数、収容人数、職種、建物の管理状態によって提出の要否が異なります。また、内部の改装をした場合は防火対象物変更届出書の提出が必要になる場合もあります。開業前の工事にも届け出が必要です。

 

6 用途地域による制限に注意!

仙台市内の多くの地域では都市計画法という法律に沿って地域毎に建築物の大きさや営む業種について制限が加えられております。平米数、風営法第1~5号に該当すか否かなどで営業の可否などが決められております。これから飲食店の創業をしようと考えている土地やテナントについては用途地域の制限についても十分注意が必要です。仙台市ではホームページで確認ができます。

 

7 個人から法人化への注意点→名義が変わる!!

個人事業者から法人化した場合は個人で取得した許可・届出の名義が変わりますので提出し直しや変更届が必要になります。

 

 

飲食業の創業について手続の概要をご紹介しました。提出先は県・市区町村・警察・消防など関係機関も多い上に、例えば仙台市提出の手続においてもA手続きは区役所××課、Bの確認は市役所●●課…など窓口も統一されていない状況です。

出店場所次第では3,4,6で挙げたように規模や業種に制限が加わることも有りますので不動産の賃貸借契約や売買契約をする際にも細心の注意を払い確認が必要です。

 


最後までご覧頂きありがとうございました。

次回のブログは12月15日の配信予定です。

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