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コラム

COLUMN

在留資格の申請

行政書士の主な取り扱い業務の中に「外国人の在留資格に関する手続き」というものがあります。
現在日本に滞在している外国人というのは、なんらかの在留資格を持って滞在しているわけですが、この在留資格に関する手続きを外国人本人等から依頼を受け、申請の取次をすることが行政書士業務のひとつにあります。

この在留資格のことを、一般的に「VISA(ビザ)」と呼ぶことが多いのですが、正確には「在留資格」と言います。ビザと言うと実際には別な意味の言葉になってしまいますが、便宜上ビザと呼ぶことが多いのが現状です。

「在留資格」の手続きですが、原則手続きができるのは、本人や外国人を受入ようとす
る機関の職員、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士や行政書士等となっています。

在留資格に関する手続き業務のことを「入管業務」や「国際業務」、「外国人登録」、「ビザ申請」「イミグレーション業務」等と呼びますが、個人的には「入管業務」という言葉がしっくりきている気がします。

そして、手続きの種類としては、
「在留資格認定証明書交付申請」
「在留資格変更許可申請」
「在留期間更新許可申請」
「帰化申請」
等があります。

どういうときにどういう手続きをしなければいけないかというところがとても重要かと思いますが、そのあたりは別な機会に説明できればと思います。

日本にいる外国人は様々な理由や事情で日本に滞在しています。
企業で働いている就労者や事業を起こしている経営者、学ぶため勉強しにきた留学生、日本人と結婚した配偶者等々

皆それぞれ、日本にいたい、いなければいけないと考えています。
しかし、全ての外国人の在留資格の申請が許可を賜れるわけではありません。入管への申請には審査があり、理由がないと判断された場合には不許可となります。
そのため、結果次第では直ぐに帰国しなければならず、外国人本人の人生を左右しかねません。
それと同時に国益や国防の観点から、誰でも自由に好きなだけ滞在できるという制度でも無いということです。
単に在留資格を得るための「偽装結婚」や「虚偽申請」等を防ぐためには、厳しい審査が必要になります。
ですので、申請には注意が必要です。
偽装や虚偽ではないということを合理的に説明し、申請する在留資格に該当する外国人だということを客観的な事実や証拠に基づいて書類を提出しなければいけません。

一度不許可になった案件ほど、再申請は難しくなります。
単に時期的なもので、以前は要件がなかったが時間が経過し、今なら要件を満たした。であれば説明がつきやすいですが、本人や受入先に関する理由であれば、何度同じように申請しても同じ結果になるかと思います。
そのため、行政書士のところには「一度不許可になったけどどうしたら許可がでるか」といったような相談がくるわけです。

相談に来られた場合ですが、再度、以前の申請内容や本人の要件、その他の要件を検討し、許可の可能性があると判断した場合には再申請を勧めます。

しかし、入管法の観点から、在留することが望ましくないと判断されるようなケースでは、本人に一度帰国を勧めることも行政書士としての立場からは重要なことだと思います。