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前回は建設許可に関する概要や必要性について書きました。
このブログと次回のブログでは建設業許可の具体的な要件について書きたいと思います。
建設業許可のは4つの許可要件、1つの欠格要件が有ります。
1経営業務の管理責任者がいること *宮城県の建設業許可の手引きには「適正な経営体制を有していること」と表記されております
2専任技術者を営業所ごとに置いていること
3請負契約に関して誠実性を有していること
4請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5欠格要件等に該当しないこと
これを一つずつ解説します。
経営業務の管理責任者とは法人なら社長や常勤の役員、個人事業であれば事業主や支配人相当、これらの方が当たります。
これらの方が下記のa~eの何れかの経験を有していなければなりません。
a 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
b 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
c 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
d 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
e 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
実務上はaが圧倒的に多いので先にお話しします。
aについて
例1:電気工事を営む法人で5年以上取締役として経営に従事していた。
例2:5年以上内装工事を営む個人事業主だった。
この場合、電気工事業や内装工事業の建設業許可を取得はもちろん、他の業種の免許取得できる要件になります。
この要件は以前、5年間であればその従事していた業種にのみ、6年以上経験を有していればどの業種でも「経営業務の管理責任者」の要件を満たすという内容でした。令和2年10月からこの5年と6年以上の区別が無くなり5年以上と業種別の免許取得の要件に関してやや緩和(と言えなくもない??)されました。
bについて
aと異なるのは「管理責任者に準ずる地位にある者」(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)という部分です。
経営業務を執行する権限の委任を受けた者=一般には執行役員とされる立場の方です。役員と違い執行役員は勤務していた会社の履歴事項証明書等からは証明ができません。法人の「取締役」に就任していれば登記という手続きを経ているので法務局に行けば記録を取れます。
執行役員は取締役会などで権限移譲をされた方なので会社の中でのみ通用する「責任者」なのです。よって、これを証明するには辞令書や執行役員に任命した際の議事録などを以前勤務していた会社に頼んで証明してもらう必要が有ります。規模の大きな法人に勤務していないと証明が難しいのがbのパターンです。
cについて
cもb同様に規模の大きな法人で勤務していないと証明が難しいパターンです。「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務」とは副支店長や副営業所所長など経営者や責任者に準じる方の補佐・サブ的なポジションを指します。
eとdについて
eとdは該当する方がかなり絞られると思います。建設業の会社において取締役やそれに準じる地位に在った期間の要件を一部緩和した内容です。
*実務的には未だ事例がごく少ないためこのブログでは省略し事例が出てきた際にご紹介したいと思います。
1は経営者に関する要件でした。次に必要なのが技術者の要件です。
建設業許可を受けようとする分野で専門的知識が必要になります。経営者とは異なり営業所単位で設置が必要です。
専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるかまた建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要とされ2つの営業所に跨る兼任は不可です。
では、どのようにしてその分野の専門的知識を証明するか?
一番確実なのが国家資格です。国土交通省のホームページで一覧が見られます。https://www.mlit.go.jp/common/001358611.pdf
更に特定建設業の許可ではより高度な資格を求められていることも注意しなければなりません。
例えば建築一式工事で一般建設業許可の許可を取りたければ2級建築施工管理技士(建築、躯体、仕上)が必要なのに対し特定建設業の許可になると1級建築施工管理技士が必要という具合です。
その他対象となる資格として建築士・技術士・技能検定や基幹技術者を保有している方も該当します。*数年程度の実務経験が要件になっているもの有り
資格以外では「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者」として経験年数で専門的知識を有するとみなしてもらえる場合も有ります。
経営業務の管理責任者と専任技術者の兼務について
相談事例:
大工としてこの道20年!この度、息子も同じ大工の道を進むことになり一緒に仕事をすることになりました。これを機に一人親方として営んでいた個人事業を法人化します。法人化に伴い建設業許可を取りたいのですが自分には資格が有りません。建設業許可を取れますか?というご相談を受けました。
この件は建設業許可を取れました。
個人事業主として大工歴20年は
「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること」の要件と
「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者」の要件双方を満たします。残る誠実性・財務的基礎・欠格要因もクリアしておりました。
やや時間が掛かったのが「10年以上実務の経験」の証明でしたが、この件は奥様が非常にマメな方で過去の仕事についてしっかりと帳簿や各書類を保管して頂いていたので助かりました。
資格ではなく「10年以上実務の経験」で専任技術者の要件を証明するには客観的な記録が必要な事に注意してください。
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかであるとされると許可が取れません。
許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと法人役員や個人事業における支配人、更には支店長や営業所長クラスについても同様にです。
建設業許可を取得する際に2つのハードルがあります。一つが「人」に関わるもの、もう一つが「お金」に関わるものです。次回は「お金」に関する財産的基礎、もう一つ「人」に関わる欠格要件についてお話ししたいと思います。
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