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建設業許可 一式工事:建築一式工事と土木一式工事は何でもできる万能許可ではありません!

仙台行政書士法人のブログをご覧いただき有難うございます。

前回は「建設業許可には種類が有る特定建設業許可と一般建設業許可編」で受注した工事を下請けに依頼する際の額によって特定と一般に分かれると解説致しました。

*前回のブログ 建設業許可には種類がある 特定建設業許可と一般建設業許可編

今回取り上げる「一式工事」は建設業許可を初めて取ろうとする方に勘違いが多いことが特徴です。一式という名称で何から何まで工事ができる万能な許可という印象を受けてしまうからと思います。このブログを御覧になっている方でこれから建設業許可を取る予定が有る方は一式工事と他の専門工事の違いについてご確認ください。


 

一式工事は具体的に何ができる?

一式工事は主に元請け業者が行う「監督」や「指導」「調整」を行うマネジメント業務で大規模なもの、複数の専門工事を組み合わせて施工するものを指します。

例えば建築一式工事の許可を持っている業者が元請けとして一戸建て2000万円の新築工事を受注し、その工事を全て自社で施工する場合は一式工事でできます。しかし、先程の例に出た一戸建て2000万円の工事の下請け業者として内装工事で600万円、大工工事で1000万円の工事を請け負うことはできません。それぞれ専門工事の許可が必要です。

 

一式工事は2種類ある

建築一式工事と土木一式工事に分けられます。住宅、マンション、ビルなど建築物を工事する場合は建築一式工事になります。道路、造成、トンネルなど土木工事の場合は土木一式工事の許可が必要です。

 

一式工事の専任技術者要件を満たす資格

■ 建築一式工事で特定建設業許可を取得する場合:1級建築施工管理技士、1級建築士

■ 建築一式工事で一般建設業許可を取得する場合:2級建築施工管理技士、2級建築士(種別:建築)

■ 土木一式工事で特定建設業許可を取得する場合:1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、技術士(建設、水産土木、森林土木、総合技術監理の建設・鋼構造及びコンクリート・農業土木・農業農村工学・水産土木・森林土木)

■ 土木一式工事で一般建設業許可を取得する場合:2級建設機械施工技士 (第1種~第6種)、2級土木施工管理技士(種別:土木)

 

 


仙台行政書士法人では経営事項審査(経審)のサポートを提供してます。

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今回のブログテーマである「一式工事」についてはYoutubeでも概要を解説しております。

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