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これは建設業許可必要? 500万円を超える修理・メンテナンス

はじめに

いつも仙台行政書士法人のブログをご覧いただき有難うございます。

前回からシリーズで「これは建設業許可が必要かな?」と思われる事例と許可の要否についての判断例のご紹介をしたいと思います。

今回は「500万円を超える修理・メンテナンス」について解説します。

 

「工事」と「修理」の定義は無い?

建設業行政を司る国土交通省の資料を調べると明確に「工事」と「修理」を区別しているものは有りません。また、建設業法上にも許可が必要な29種について定めていますが、Aという作業をすれば工事、Bをすれば「修理」という定めは有りません。

ただし、左官工事・屋根工事・電気工事・管工事などの建設業許可が必要な29種類に該当するもので資機材費を含め500万円を超えるものは一旦、建設業許可が必要なものとし、改めて作業内容を精査する必要が有ります。例えば、大型配電設備の点検や保全を主とする年間の保守契約であれば許可は必要なさそうですが、しかし、契約書の題名に「修繕」と書いていても配電設備や部品交換を伴い1回の工事で500万円を超えるようなら建設業許可業者でなければ請け負うことはできません。契約書の題名など名称で判断せず実態を見て必要ようならば免許権者へ確認をとることが必要です。

 

どんな種類の許可を取るべきか?

そもそも建設業に該当するか否かの判定が必要です。この場合、建設業許可29種の内容に当てはまるか、建物や土地それら内部の建設・建築に関する工事かで判断しましょう。いくら大掛かりな工事でも船や航空機・車輌のように建設業法では対象としない工事であれば建設業許可は必要ありません。


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