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インボイス制度と建設業者への影響 その1

はじめに

いつも仙台行政書士法人のブログをご覧いただきありがとうございます。

今回のテーマは令和5年10月1日にから制度が開始されるインボイス制度について解説します。

 

消費税計算の基本

現在行われている消費税額の計算の仕方は売上代金と一緒に受け取る消費税『課税売上に係る消費税額』から、仕入代金に含まれている消費税『課税仕入れに係る消費税額』を差し引いて計算します。

例えば、商品1個を販売し売上110万円(税込み)を計上したとします。この売上には消費税10万円が含まれ、これを預かった消費税と言います。

この商品の仕入れるための代金を55万円(税込み)とします。この支払いには消費税額の5万円が含まれ、これを支払った消費税と言います。

預かった消費税から支払った消費税を差し引き、消費税額5万円を納めます。
計算式 預かった消費税:10万円ー支払った消費税:5万円=消費税納付額:5万円

 

インボイス制度とは?

先程の例の様に、預かった消費税からー支払った消費税を差し引くこの計算を「仕入税額控除」と言います。現行の制度では仕入先が消費税の申告義務の有る課税事業者か、申告義務の無い免税事業者かを問いません。

つまり、消費税を納めるための計算に当たり、仕入先が免税事業者だった場合、仕入先は消費税を納めていないが消費税が含まれているものとして計算できます。

 

インボイス制度とは、今後「支払った消費税」は課税事業者からの仕入しか認めない!とする制度です。

よって、先程の計算式を例にすると、インボイス制度が始まり、仕入先が免税事業者だった場合…
計算式 預かった消費税:10万円ー支払った消費税:0=消費税納付額:10万円

となります。

 

課税事業者からの仕入れであることを証明するためには、請求書の発行者の識別番号が記載された「適格請求書等」の保存が必要になります。そして、適格請求書等発行事業者になるには予め登録申請を行わなければなりません。

 

建設業者で免税事業者の方の影響

取引先が課税事業者であれば、ほぼ間違いなく「今後も取引を続けたければ適格請求書等発行事業者になってください」という旨の依頼が来ます。そうなると免税事業者から課税事業者となる選択をして適格請求書等発行事業者になることになります。

 

すると、これまで消費税の申告義務の無かった方が消費税の負担が増えることになります。おそらく国内の建設業者への税負担はかなり大きくなると予想されます。特に一人親方の場合、これまでの確定申告に加えて消費税申告が必要になるので事務負担も増えることが予想されます。

*ただし、取引先が一般消費者だけ、免税事業者だけであれば適格請求書等発行事業者になる必要は有りません。

 

適格請求書等発行事業者になるための手続き

インボイス制度開始の令和5年10月1日から「適格請求書等発行事業者」になるためには登録申請書を提出しなければなりません。この「適格請求書等発行事業者登録申請書」の提出は課税事業者でないとできません。

本来であれば免税事業者が自ら選択して課税事業者になろうとする場合、先ず「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要になります。

しかし、インボイス制度導入の経過措置として、令和3年10月1日から令和5年3月31日までに「適格請求書等発行事業者登録申請書」の提出をすれば、消費税課税事業者選択届出書を提出ことなくインボイス制度開始の令和5年10月1日から課税事業者としてスタートできます。

 

インボイス制度の対策や準備

特に税分野について自己判断はオススメできません。税理士にご相談することをお勧めします。

仙台行政書士法人が所属するみらい創研グループでは税理士法人も併設しております。建設業許可のご相談と合わせて承ります。

 

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