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いつも仙台行政書士法人のブログをご覧いただき有難うございます。
前回からシリーズで「これは建設業許可が必要かな?」と思われる事例と許可の要否についての判断例のご紹介をしたいと思います。
今回は「下請け工事」について解説します。
下請け工事でも工事の請負額が500万円(税込み)を超えるようなら、その請け負った工事の内容に合わせた建設業許可を取らなければなりません。例えば、元請けがオフィスビル1件の工事を受注して、その内部の床貼りや壁の仕上げを請け負った場合は左官工事業や内装仕上工事業の許可が必要になります。
これは二次・三次下請けでも同じことが言えます。この他、元請けから依頼された工事について資材提供を受けた場合は、その資材分を請負額に含めて計算しなければなりません。
建設業界でよく行われる下請け業者からの「人工出し」は、元請けの指揮命令の元で労働者を提供する内容のものであれば派遣業法に違反しており罰金・懲役に処せられる場合が有ります。元請けから工事を請負、その請け負った範囲で自社の指揮命令のもので働かせなければなりません。では、派遣会社に依頼すれば良いかと言えばそうではありません。そもそも、建設現場における労働については人材派遣はできないとされています。
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