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これは建設業許可必要?総合リフォーム(請負額の総額がで500万円を超えた場合)

はじめに

いつも仙台行政書士法人のブログをご覧いただき有難うございます。

シリーズで「これは建設業許可が必要かな?」と思われる事例と許可の要否についての判断例のご紹介をしたいと思います。

今回は「総合リフォーム」について解説します。

 

安易に「一式工事」と判断しない

リフォーム工事は複数の専門工事が関係するため建築一式工事又は土木一式工事該当すると思われがちですが、リフォームという言葉に惑わされず工事の中身から判断することが必要です。

契約書や申込書に書かれた内容が「〇〇邸内装リフォーム工事」と書かれていているため、文字通り壁紙や床板の張替え等内装仕上工事が主となることも有りますが、台所やトイレなどの水回りが含まれていれば管工事、間取りまで変えるような大掛かりな工事の場合は大工工事業に該当する可能性が有ります。改めておさらいですが、一式工事とは元請けの立場で総合的にマネジメントする立場の業者だったり、1つの専門工事では施工困難な工事を行う業者が取得するものです。

 

どの様な種類の許可が必要か?

上述の通り、実際の工事内容に沿って主となる工事が何かで判断する必要が有ります。工事を請け負った業者の取得した建設業許可の範囲で請け負うことが可能か注意して判断しましょう。

例1 賃貸マンションの原状回復工事

多くの場合、入居者が退去した後に壁紙張替えや畳・襖の表替えを行いますが、これらは内装仕上工事に該当します。この他、和室を洋室へ変更したり2Kの間取りを1DKにするなど、やや大掛かりなものは大工工事に該当する可能性が有ります。

例2 テナントのリフォーム工事

壁紙やジプトン貼り天井の設置であれば内装仕上工事が該当しますが、飲食店厨房などで使用されるスレンテス板の張替えは板金工事になります。また、店内の配線・配管、更に内装までまとめて行う場合は専門工事の附帯工事になるのか、建築一式工事になるかの判断が必要になります。

 

総合リフォーム工事は複数の工事を行うため、1契約当たりの請負額が大きくなり易いのが特徴です。また、複数の工事を同時に行うことも多いため、自社が取得している建設業許可で請負可能か否かの判断が難しいことも有ります。迷った場合は建設業法違反とならないよう安易な判断はせず、建設業許可を所管する都道府県や地方整備局又は許可取得時にサポートしてくれた行政書士に問い合わせるようにしましょう。

 


関連動画のご紹介

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