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これは建設業許可必要?オペレーター付き重機・建機のリース

はじめに

いつも仙台行政書士法人のブログをご覧いただき有難うございます。

前回からシリーズで「これは建設業許可が必要かな?」と思われる事例と許可の要否についての判断例のご紹介をしたいと思います。

今回は「オペレーターを付けた建設重機のリース」について解説します。

 

オペレーター付きのリースの場合は建設業に該当する可能性が高い

ただ重機を貸すだけなら許可不要ですがオペレーターを付けて実際に工事に必要な作業をさせる場合の建設重機のリースであれば「建設の請負工事」に該当します。更に、1現場の請負額が500万円を超えるようなら建設業許可の取得が必要です。

宮城県のホームページにも「Q:オペレーター付きのリース契約は建設工事に該当しますか?」という質問に対し「A:建設機械のリース契約でも,オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられ,建設工事の請負契約に該当します」と回答しております。

更に「建設機械のオペ付きリース契約は労働者派遣法で禁止されている建設業務への労働者派遣に該当する可能性があるため,建設業法に基づく請負契約を締結する必要があります。」との追加が有り、建設業法で定めた事項を入れた請負契約書の締結が必要です。紙面の場合は双方の署名又は記名と押印が必要ですが、基準要件を満たしていれば電子契約による方法でも可とされています。

 

どの様な種類の許可が必要か?

建設業許可の中には「重機・建機の操縦」と言った類のものは有りません。建設業許可を取る場合は、元請け先の工事内容に準じます。例えば元請け先がビル建設の工事をしていて、オペレーター付きでクレーンを依頼したらその工事内容に準じなければならないとされています。大手のリース会社はこれに対応するため建設会社並の種類の建設業許可を取得しています。


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