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いつも仙台行政書士法人のブログをご覧いただき有難うございます。
前回からシリーズで「これは建設業許可が必要かな?」と思われる事例と許可の要否についての判断例のご紹介をしたいと思います。
今回は請け負った工事に付随する工事をテーマに解説したいと思います。
建設業許可の不要な工事には「軽微な工事」と「付帯工事」の2種類有ります。付帯工事は請け負った工事をする上で必要な種類の異なる工事のことです。
請け負った工事をする上で必要な他の工事を「附帯工事」と言います。この附帯工事は仮にこの工事だけで500万円を超えても建設業許可を取得すること無く工事を請け負うことができます。
ただし、建設業許可を受けた工事の付随するものであるため、許可を受けた工事よりも附帯工事の金額が大きくなることは通常有りません。
付帯工事の例
建物の外壁塗装・防水工事をするための足場工事
店舗内改装時の壁・パーテーション移設時の電気工事
住宅の建設を行うための造成工事
請け負った工事の内容が附帯工事か否かの判断については一応、国土交通省の建設業許可ガイドラインにも記載が有ります。*以下文章を転載
附帯工事について
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、
主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。
附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。
参照:国土交通省建設業許可事務ガイドライン 令和3年1月1日から適用
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html
ガイドライン上はハッキリと「Aという事案に当てはまれば附帯工事である」というような明言は有りませんが、主たる建設工事をする上でどうしても切り離せず、やらないと主たる工事が進まないもの…という視点で判断すると良さそうです。
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