blog
いつも仙台行政書士法人の動画をご覧いただき有難うございます。
今回からシリーズで「これは建設業許可が必要かな?」と思われる事例と許可の要否についての判断例のご紹介をしたいと思います。
今回は最も基本的な工事の受注金額の算定方法についてご紹介します。
先ず、500万円ピッタリの工事は許可が必要で同様に一式工事の場合は1500万円ピッタリは必要です。
受注金額の算定の注意点は「消費税を含んで計算」すること、資材提供を受けた場合は、請負工事額にカウントされることです。しかし、重機などの機械の貸与は含まれません。
また、建設業許可の未取得業者が本来600万円の工事なのに契約書を300万円ずつに分けて工事を請け負うということが有りますが、工事実態として一つの工事と見なされた場合は、監督処分や罰則を受ける可能性が有りますのでご注意下さい。
500万円以上の、1500万円以上の一式工事を請け負うために建設業許可を取得する場合、工事前まででは無く、請負契約の時点で取得していなければならない点にもご注意下さい。
仙台行政書士法人では経営事項審査(経審)のサポートを提供してます。
経審サポートのページはこちら
→ https://sendai-gyosei.jp/wp/keishinlp
建設業許可について最新情報を動画でも配信しておりますので是非御覧ください
チャンネル登録→ https://www.youtube.com/channel/UCugh8qKcfYWxomt6Ym3FcRg
お問合せはお電話又はメールにて承ります
メールフォーム→ https://sendai-gyosei.jp/wp/contact