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入札には種類がある 制限付き一般競争入札と特例政令適用一般競争入札

はじめに

仙台行政書士法人のブログをご覧いただき有難うございます。前回は入札制度の種類について解説しました。今回はどちらかと言うとニッチな内容になります。特に特例政令適用一般競争入札は政令指定都市等や国の機関の入札に参加しないと関係する機会の少ない制度です。

地元業者優先になる?制限付き一般競争入札

広く入札参加を募るのが一般競争入札ですが、制限付きが付くと本店所在地や工事実績、入札参加資格申請時に付けられた格付けなどで入札参加に制限が加わります。特に政令指定都市を除く地方自治体の一般競争入札の場合はこの「制限付き」一般競争入札である場合がほとんどです。これは、自分の市町村に本店を置く=納税者へ優先的に工事を回すようにしようという配慮からと思われます。

発注金額が大きい工事は特例政令適用一般競争入札

制限付きと異なり、より広く入札参加を求めるのが特例政令適用一般競争入札です。これは、WTO政府調達協定という、各国政府が一定額以上の物やサービスを調達するときに、相互に参入障壁を排除することを目的とした国際的な協定の元で種類ごとに定められた一定額以上の調達を行う場合に適用されます。

契約相手方の地域を限定しないこと、外国語での公示も行うなど、外国企業にも内国企業と同じ条件で競争できる待遇を与えることを相互に約束しているものです。

政令指定都市の公共工事の場合は23億円以上(令和2年4月~令和4年3月)がこれに該当します。


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