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公共工事入札には種類がある 一般競争入札・指名競争入札・随意契約とは?

はじめに

仙台行政書士法人のブログをご覧いただき有難うございます。これまで、経営事項審査(経審)や入札に関して制度の概要を中心とした内容でブログを書いておりました。今回は経審が終わり。入札参加資格者名簿にも載った後のお話である「入札」の種類について解説します。

入札には種類が有る

公共工事の施工業者を決めるには「入札」を通じて行うことになっております。しかし、入札にはいくつかの種類に分かれており工事の規模、工事内容によって大きく一般競争入札・指名競争入札・随意契約に分かれます。この他、発注する自治体や公共機関によって名称や内容が細かに異なりますので、ここでは代表的なものを挙げたいと思います。どの様な入札が有るのかは入札参加をしたい自治体や公共機関のホームページ等でご確認下さい。

*参考:仙台市ホームページ 入札・契約制度のあらまし

一般競争入札

一番イメージしやすい入札制度と思います。一般の名の通り入札する際に制限を設けず、案件を公表し広く入札参加を求める方法です。一番安い金額を付けた者が落札できますが、最低制限価格(落札価格)以下の価格をつけた場合は失格です。

指名競争入札

「指名」と付く通り、発注元で入札参加者を指名して行う入札制度です。本店が地元にある、特定の工事において施工実績がある、特定の技術力など一定の基準を持って入札参加者を決定します。

随意契約

これは入札で決定するのではなく、発注元が工事請負先を指定する方法です。少額・簡易な工事、緊急性の高い工事などに利用されます。地元かつ小規模な工事業者においては、この随意契約を発注のメインとしている所もあります。ただし、同じ会社に何度も発注することがないよう、発注先を複数準備することが多いようです。


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次回のブログは令和4年4月19日を予定しております。次回も是非ご覧ください。また、仙台行政書士法人の所属する「みらい創研グループ」の公式SNSではブログの更新の際にお知らせをしておりますので是非フォローよろしくお願いします。

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