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公共工事を受注するための手続 経営事項審査=経審

前回のブログから「公共工事を受注するための手続」をテーマにしたシリーズでブログを書いております。

1月26日は「公共工事を受注するための手続 入札制度の概要」として公共工事を受注するための制度概要を解説しました。

公共工事は誰でも受注できる訳ではなく、入札(一般競争入札)を経て選ばれます。

更にその入札に参加するには事前に審査を受けなければなりません。

今回は入札するための参加資格を得るための審査「経営事項審査=経審」の解説をします。

*前回のブログはこちらのリンクから閲覧できます→「公共工事を受注するための手続 入札制度の概要」

 


経営事項審査=経審とは

経営事項審査という名称は馴染みが無いため本ブログでは「経審」で統一したいと思います。

経審は、入札の参加に必要な資格及び条件をが定められており、入札に参加しようとする建設業者がその資格や条件を有するかどうかについて審査されます。

その審査は建設業者の施工能力や経営状況等を数値化され評価します。

評価項目は下記の通りです

経営規模、経営状況、技術力、その他の審査項目「社会性等」

この中で「経営状況」は「経営状況分析」と呼ばれ国交大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行います。

この登録経営状況分析機関が行った「経営状況分析」の結果を、経審を受ける際に添付し申請書を提出します。

経営規模、技術力、その他の審査項目は建設業許可を受けた県又は地方整備局で行います。これを「経営規模等評価申請」と呼びます。

 

経営状況分析とは

上述の通り経営状況分析は、公共工事の発注元とは別の機関が行います。これら機関は県や地方整備局のホームページでも紹介されております。

分析する対象は「経営状況」とある通り会社の決算書を元に会計的な視点で点数化し分析します。

分析の他、国土交通大臣の定める基準で各勘定科目に誤りがないかのチェックも行っています。

各指標の細目の説明は割愛しますが、これら指標は「収益、財務的にみてこの会社は大丈夫か?」を点数化して評価するものと思ってください。

決算書の中の勘定科目から必要な事項を抽出して計算します。

 

経営規模等評価申請とは

会社としての概要:自己資本額や利益額、建設業者としての実績:工事種類別完成工事高等に加え

技術者の人数や保有資格・実務経歴、社会保険・労災加入や退職金制度の有無など

数値や各種手続など客観的にみる事ができるもので評価されます。

これら評価を受ける際に経営状況分析結果申請書・総合評価値請求書に必要事項を記載、必要書類を添付します。

添付書類の中に経営状況分析の結果が記載された「経営状況分析結果通知書」も含まれております。

 

経審申請時の留意点

これら概要をご覧の通り経審の申請は、それ自体が添付書類が多い上に

会計・社会保険の両方において手続や加入の抜け・漏れを厳しくチェックされるものです。

経審は行政書士の他、会計は税理士、社会保険や労災は社会保険労務士といった

主要な士業との連携が必要な手続になります。

建設業許可から経審と手続を進めたい方は行政書士を選ぶ際に建設業に詳しい税理士・社会保険労務士との提携の有無も合わせて確認することが重要です。

仙台行政書士法人の所属するみらい創研グループでは税理士法人、社会保険労務士法人も在りますので一度ご相談ください。


経営規模等評価申請の各項目については次回のブログで詳しく解説します。

仙台行政書士法人のブログは火曜日の18時にアップします。

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