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建設業における罰則・監督処分について 宮城県の事例編その1

前回(4月6日)のブログから「罰則・監督処分」について書いております。

4月6日のブログはは概要、今回以降を事例別に解説します。

公表されている罰則・監督処分の事例を見ると様々な理由で処分を受けておりますが、かなり社歴の長い企業も含まれている事に気付きます。

罰則や監督処分の情報は建設業を営む会社にとっては知っておかなければならない情報です。今回のブログテーマは既に建設業許可を取得している方にも見て頂きたい内容です。

 

*今回の事例は宮城県ホームページの事業管理課「監督処分情報R元」から抜粋しております。

*同ホームページの事例からは処分の原因と処分の内容についてのみ記載されております。その原因が発生した具体的な経緯や処分に至るまでの過程は記載が有りません。よって、第三者的に見れは同じ様な原因でも、処分内容が一方では「指示」、もう一方では「営業停止」と処分内容が分かれる場合が有ります。

 


事例1 事故の防止措置を怠り「指示」の処分を受けた事例

原因

〇〇市内の同社の作業員に張出し足場の組立て作業を行わせるにあたり,当該足場が地上から高さ4.07mあって,墜落など労働者に危険が生ずるおそれがあったにも関わらず,安全帯を安全に取り付けるための設備を設け,かつ労働者に安全帯を使用させる措置を講じず,もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。

このことにより,簡易裁判所から,同社は労働安全衛生法違反,同社の労働者は労働安全衛生法違反及び業務上過失傷害罪によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け,いずれもその刑が確定した。

このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。

 

この会社と労働者?(おそらく現場を仕切る監督的な立場の社員)は裁判所から罰金刑に処されています。

刑の確定により宮城県知事が建設業者において行った処分が以下の通りです。

 

建設業法第28条第1項に基づく指示

1 今回の違反行為の再発を防ぐため,少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。

   (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について,役職員に速やかに周知徹底すること。

   (2) 建設業法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため,研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し,役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。

2 上記について講じた措置(貴社において1に掲げる措置以外に講じた措置がある場合は,これを含む。)を令和2年5月26日までに文書により報告すること。


事例2 役員が建設現場以外の事故で禁錮刑以上の判決を受け建設業許可の取消を受けた事例

原因

会社の役員が,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律により禁錮以上の判決を受け,その刑が確定していたことが判明した。

このことは,建設業法第29条第1項第2号に該当する。

刑の確定により宮城県知事が建設業者において行った処分が以下の通りです。

特定建設業許可の取消し

建設業法第29条は建設業許可の取消に関する条項です。この中で建設業法第8条1項7号禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者が役員やそれに近い地位に在る方が居る場合は許可の取り消しをしなければならない。とあります。

この事例の様に直接建設工事やそれに関連する法律では無くとも一定以上の刑罰を受けた場合は建設業許可に何らかの影響を受けるということを理解しておかなくてはなりません。


ブログを最後までご覧いただきありがとうございました。

次回のブログも罰則・監督処分に関する事例とその解説を致します。


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