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いつも仙台行政書士法人のブログをご覧頂きありがとうございます!
3月から「会社規模別」に建設業許可取得の事例や注意点をシリーズで書いておりました。
今回から建設業における「罰則・監督処分」についてブログを書きたいと思います。
1回目は概要、2回目以降を事例別に解説します。
公表されている罰則・監督処分の事例を見ると、どう考えても意図的じゃないと行えない明らかな違法行為も有りますが、ひょっとしたら手続きの存在を知らなかったり忘れていたのではないか?と思えるようなものまで様々です。
どちらにしても罰則や監督処分の情報は建設業を営む会社にとっては知っておかなければならない情報です。今回のブログテーマは既に建設業許可を取得している方にも見て頂きたい内容です。
このブログで言う罰則は建設業法に掛かる法令違反を犯した場合に受ける制裁を指します。
監督処分とは建設業法の規定に違反したり、義務を履行しなかった場合に受ける処分のことです。罰則と監督処分も合わせて受けることも有ります。
また、監督処分については建設業法以外の関係法令で制裁を受けた場合にも処分される場合があります。例えば法人税・消費税に関して脱税をしたり、不当解雇や未払い賃金などの労働基準法違反などが挙げられます。
罰則の場合は過料→罰金→懲役の順に重くなります。
罰金以上の刑になると建設業許可の取り消しになり、取り消しの日から5年間は建設業許可の取得ができなくなります。
建設業法における一番重い罪は無許可で営業すること、免許停止中に建設業の営業をしたこと、虚偽・不正による許可取得など無許可やそれに近い行為と虚偽・不正による許可取得が最も重い罪となります。
監督処分の場合は指示処分→営業停止処分→許可取消処分の順に重くなります。監督処分を受けると会社名や住所、許可番号などを公開されます。
免許権者(都道府県知事や国土交通大臣)に対して本来届け出をしなければならないのに、それを忘れていた…いわゆるうっかり忘れもこれら罰則・監督処分の対象となる場合があります。
例えば、一人親方で建設業許可を取っていて高齢を理由に引退したにも関わらず廃業届を出さなかった場合や工事現場や事務所に建設業許可票を掲示しなかった場合などです。
これらは10万円以下の過料に処せられる場合があります。
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