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建設業許可取得を念頭に置いた独立・開業 会社規模別の建設業許可取得

いつも仙台行政書士法人のブログをご覧頂きありがとうございます!

3月から「会社規模別」に建設業許可取得の事例や注意点をシリーズで書いております。今回はこれから建設業界に乗り出す独立前の方に向けた内容です。

想定する年齢層は20~30代、勤務先の建設会社では現場を任されるくらいの経験をお持ちの方を想定しております。

【過去のブログ】

第1回目 一人親方の建設業許可について

第2回目 家族経営企業の建設業許可について

第3回目 個人事業者の建設業許可を法人成りで引き継ぐ

第4回目 建設業で県外進出を考えている方~許可換え~ 会社規模別の建設業許可

 

建設業許可取得を念頭に置いた独立・開業計画

あくまで経験上の感覚ですが、建設業で独立する方の中で独立をする時点で建設業許可の要件を満たしている方は全体の2割くらいと思っております。

建設業許可の要件の中でいくら技術的に優れていても社員という立場ではクリアできない「経営業務の管理責任者」の要件が有るからです。

経営業務の管理責任者は建設業を営む会社の役員又は個人事業主として5年以上の経験が必要です。

これ以外に、支店長クラスの方の経験を持って要件を満たすこともできますが、前勤務先から証明をもらう必要が有るなどの要件が加わります。

多くの方は独立してやっと「経営者」となり建設業許可取得のための「経営業務の管理責任者」になるためのスタートラインに立つ場合が殆どです。

そのため、建設業許可を取得するためにはそれに合わせた計画が必要になります。

 

経営業務の管理責任者と専任技術者を念頭に置いたキャリアプラン

建設業許可の要件を満たすためには経営業務の管理責任者の他に「専任技術者」の要件も満たさなければなりません。

社長ご自身が関連する資格をお持ちなら問題有りませんが、無い場合は必要な資格取得又は10年の経験を証明するための準備が必要になります。

資格取得なら勉強が必要になります。10年の経験で要件を満たすなら今の内から以前の勤務先に協力をお願いしておくべきです

経営業務の管理責任者と専任技術者を自分以外の人で満たすこともできますが、建設業界は独立志向の強い人達が集まっています。せっかくパートナーとして勤務してもらっていても早々に会社を離れてしまうことも珍しく有りません。

要件を満たすべくパートナーを迎えるにしても、その方がいつまでも会社に居るとは考えず、社長ご自身でも経営業務の管理責任者、社長や他の方でも専任技術者の要件を満たすよう準備することが必要です。

 

個人事業主から始めるべきか?財産的要件も念頭に入れておく

経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たすため数年間を個人事業主として過ごすか、法人化して過ごすかもまた思案の必要なところです。

独立時点で取引先が複数あり、初年度から黒字化が見込めない場合は個人事業主から始めることをお勧めします。

理由は建設業許可の要件の中に「財産的要件」が有るからです。

建設業許可の要件を満たすための財産的要件は法人の場合は純資産で500万円以上、開業初年度の場合は資本金が500万円以上必要です。この他、500万円以上の残高証明書をもって財産的要件を満たすことができます。

いずれにしても独立して即法人化し建設業許可の要件を満たすべく5~10年が経過し、その際に純資産500万円以上を満たせるか否かは全く分かりません。

**純資産とは「現金・預金・売掛金・土地や車などの資産」から「未払いの材料費、借入金の残高などの負債」を引いた額の残額を指します**

また、法人化すると即社会保険の加入義務が生じることも加味しておかなければなりません。

計画無しに何となくの法人化は避け、建設業許可の要件を満たすための計画を立てながら法人化の時期を考えましょう。


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