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建設業で県外進出を考えている方~許可換え~ 会社規模別の建設業許可

県外の仕事を受けたい…建設業許可はどうなる?

仙台行政書士法人のブログをご覧頂きありがとうございます!3月から「会社規模別」に建設業許可取得の事例や注意点をシリーズで書いております。これまで、どちらかと言えば規模の小さめな企業の事例について書いておりましたが、今回は「県外進出を考えいている方」の建設業許可を題材に致します。本店以外に営業所を置こうと考える規模なので、従業員規模は現場10人以上+事務員2人以上、かつ現場を仕切る方も2名以上を想定しております。

【過去のブログ】

第1回目 一人親方の建設業許可について

第2回目 家族経営企業の建設業許可について

第3回目 個人事業者の建設業許可を法人成りで引き継ぐ

 

営業所を他県に設置すると知事許可から大臣許可への変更(許可換え)が必要

本店とは別に他の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の建設業許可=大臣許可を取らなければなりません。営業所の考え方は建設業法で規定しており「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことを【営業所】と言います。ポイントは他県に設置した営業所で常時建設工事の請負契約を締結するか否かという点で判断します。契約書に押印をする行為だけを契約とはせず、例えば営業所では見積のみ行い、本店で承認し契約書を郵送する…といった契約に付随する行為も「契約」とされるので十分に注意が必要です。

 

こんな場合は知事許可

ケース1

大臣許可が必要とする場合は「常時建設工事の請負契約を締結する」行為です。よって、宮城県仙台市に本店を置く建設業者さんが、宮城県内において工事の契約を締結し工事は山形市で行うという場合は知事許可で構いません。

ケース2

仙台市に本店を置く建設業者さんが数カ月間に渡り山形市で工事を行うため、職人さんの休憩所や資材置き場・駐車場を置くことななりました。この場合はどうでしょうか?この場合も契約を宮城県内で行うのであれば知事許可のままで構いません。

ケース3

山形市に置いた営業所はその業者さんの別部門である不動産業の部門で、建設工事の契約が無い場合は建設業法に規定する営業所には当たりません。*ただし、この場合は不動産業における法律「宅地建物取引業法」の適用を受けます。

 

知事許可から大臣許可へ許可を変更する際の(許可変え)注意点

注意点1 事実上、建設業許可の新規の取り直しとなる

知事の建設業許可を廃止し、国土交通大臣の建設業許可を取ることになります。手数料(登録免許税)も知事許可が9万円なのに対し15万円となります。

 

注意点2 責任者と専任技術者の設置が必要

営業所には責任者を置く必要がありますが、これは建設業法施行令第3条に規定があるため「令3条使用人」と呼ばれております。一般企業で言うところの支社長・営業所長クラスの方が当てはまります。誰でも適当に選んで良いという訳ではなく、きちんと届け出が必要な上にこの方が建設業法における欠格要因に当てはまる場合は建設業許可の取り消しとなしますので、名実ともに社会的信用度の高い方でなければなりません。更に営業所専属の専任技術者の設置も求められます。

 

営業所という呼び名に注意

建設業法上の営業所に当てはまるかどうかで判断されるので、営業所・支店・出張所・現場事務所など呼び名は関係ありません。上述したように「常時建設工事の請負契約を締結するか否か」で判断されます。登記簿上の支店登記の有無も関係しません。

 


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