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個人事業者の建設業許可を法人成りで引き継ぐ=事業譲渡の事例

いつも仙台行政書士法人のブログをご覧頂きありがとうございます。

「会社規模別」に建設業許可取得の事例や注意点をシリーズで書いております。

第1回 一人親方の建設業許可について

第2回 家族経営企業の建設業許可について

今回は個人事業者で取得した建設業許可を法人成り後にも引き継ぐ事例をご紹介します。

 

2020年10月1日の建設業法改正により実現

これまで、個人事業者が取得した建設業許可は、その個人が法人成りして代表者・株主となったとしても建設業許可の認可は引き継ぐことができませんでした。

今回の改正により事前の申請を免許交付元である県知事、国土交通大臣に行うことで、個人事業者から法人成りをした際の許可引き継ぎが可能となります。

これにより個人事業主として建設業をスタートさせ、売上や従業員の規模が大きくなった等の切っ掛けで法人成りをした際に免許の取り直しをすることなく同じ免許番号・許可日を引き継ぐことができるようになりました。もちろん、経営業務の監理責任者・専任技術者など要件を整えることは必要です。

 

引き継ぎに必要な要件など

■ 事前に免許交付元である県知事、国土交通大臣(実務上は地方整備局)に申請を行い認可を受けていること

■ 個人事業者が引き継ぎ先の法人において代表権を持っていること

■ 引き継ぎ先の法人においては経営業務の監理責任者・専任技術者・財産的基礎は要件を満たしていること

■ 個人事業者の建設業許可を全部引き継ぐこと *例えば大工工事と内装工事で免許をもっていれば二つとも引き継ぐことが原則です

■ 株主総会の議事録の準備:法人において譲渡又は譲受けを承認した旨の記載

■ 法人成りした場合は社長一人の会社でも社会保険(厚生年金と健康保険)の加入が義務になり、建設業許可の要件になります

 

引き継ぎ後の免許有効期限について

個人事業者→法人成りの免許引き継ぎが2021年10月1日になった場合

引き継いた免許の更新日は引き継いだ日の翌日から起算して5年間となります。今回の場合は2021年10月2日から2026年の10月1日となります。

個人事業者の時期に取得した免許の有効期限は関係有りませんが、引き継ぎまでの間は有効である必要があります。

 


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