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家族経営企業の建設業許可について 会社規模別の建設業許可取得

家族経営:社長が旦那さん、取締役が奥さん、従業員1~3人のケース

いつも仙台行政書士法人のブログをご覧頂きありがとうございます。

前回から「会社規模別」に建設業許可取得の事例や注意点をシリーズで書いております。

 

第2回目で取り上げるのは「家族経営企業の建設業許可取得」です。

前回は「一人親方の建設業許可」について事例解説を致しました。→ 前回のブログ

一人親方同様に建設業界には無くてはならない存在であり、おそらく宮城県内の企業の大半は今回の事例のような規模の会社ではないでしょうか。

それだけに事例も多く、今回ご紹介する気を付けるべき事例もおそらく最も多いのではないでしょうか?

 

建設業許可取得のための要件おさらい

昨年のブログで各要件について解説しておりますので要件毎の解説は下記をご確認ください。

1経営業務の管理責任者がいること

2専任技術者を営業所ごとに置いていること

3請負契約に関して誠実性を有していること

4請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

5欠格要件等に該当しないこと

 

建設業許可の申請の段階でこれら要件を満たしていることが必要です。家族経営の場合も一人親方と同様に社長ご自身が「経営業務の管理責任者」であり「専任技術者」である場合がほとんどです。

 

経営業務の管理責任者がいることの証明方法

建設業を営む個人事業者として又は法人の役員として5年以上の経験が必要です。個人事業主時代、法人を設立した後の通算で5年を超える方が殆どです。稀に、個人事業主として5年未満で法人化し即建設業許可を取りたいというご相談を受けます。この場合、社長が経営業務の監理責任者になることはできません。社長が経営業務の監理責任者となるべく5年経過するのを待つか、5年以上のキャリアを持つ方を取締役に入れるか選択する必要があります。

 

専任技術者を営業所ごとに置いていることの証明方法

専任技術者の証明で一番確実な方法は取得したい専門工事における資格を取得していることです。これ以外の方法として「実務経験証明書」の提出で代えることができます。しかし、前回のブログで解説したとおり「実務経験証明書」でこの要件を満たすのはかなりの労力を要します。上記の経営業務の監理責任者の際と同様に有資格者を雇い入れることで要件を満たすことができます。

 

家族経営企業の建設業許可取得の注意点

社長ご自身が「経営業務の監理責任者」「専任技術者」の要件を満たしている場合は特に問題になりません。気を付けるのが「経営業務の監理責任者」「専任技術者」を他者に依存している場合です。家族経営に限らず、小規模企業の場合、経営者の求める仕事振りと雇用される側で求める労働条件の食い違いで早期に離職する事例がよく見られます。建設業許可の維持にとってこれは致命傷となりますので社長ご自身で「経営業務の監理責任者」「専任技術者」となるべく準備する、又は代わりに成れる方を複数人雇用する等の対策が必要です。

また、法人の場合は役員が社長と奥様で他の従業員はアルバイトという雇用形態を取っている会社も有ると思います。例えアルバイトでも労働保険の加入は必須かつ建設業許可取得の要件になっておりますので注意してください。


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