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一人親方の建設業許可について 会社規模別の建設業許可取得

一人親方の建設業許可取得

いつも仙台行政書士法人のブログをご覧頂きありがとうございます。

今回から「会社規模別」に建設業許可取得の事例や注意点をシリーズで書きたいと思います。

 

第1回目で取り上げるのは「一人親方の建設業許可取得」です。

建設業界には無くてはならない存在であり、一人親方が居なくては業界が成り立たないとも言われております。建設業許可は会社規模に関わらず要件さえ満たせば取得できるものです。ただし、一人親方特有の事情で許可取得に当たり注意点が有ります。ブログではこの注意点を解説していきます。

 

建設業許可取得のための要件おさらい

昨年のブログで各要件について解説しておりますので要件毎の解説は下記をご確認ください。

1経営業務の管理責任者がいること

2専任技術者を営業所ごとに置いていること

3請負契約に関して誠実性を有していること

4請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

5欠格要件等に該当しないこと

 

建設業許可の申請の段階でこれら要件を満たしていることが必要です。一人親方の場合はご自身が「経営業務の管理責任者」であり「専任技術者」である必要があります。

 

経営業務の管理責任者がいることの証明方法

個人事業者として5年以上経過している方であれば該当しますが、5年以上事業者であったことを証明するものが必要です。一番身近で実務上でもよく使う書類が確定申告書です。たまに有る例として「ずっと赤字だったので確定申告をしていなかった」というご相談です。この場合、遡って申告していただくしかありません。

この他、個人事業者になる前に建設会社で役員だった場合はこの期間を含めることができます。ただし、以前の勤務先に証明してもらう必要があります。円満に退社できず証明の依頼ができなかったり、既に会社が倒産等で存在しない場合は証明できません。

 

専任技術者を営業所ごとに置いていることの証明方法

専任技術者の証明で一番確実な方法は取得したい専門工事における資格を取得していることです。

 

これ以外の方法として「実務経験証明書」の提出で代えることができます。

しかし、実務経験証明書での証明は建設業許可取得の実務でネックになる場合が多い部分でもあります。単に実務経験証明書に記載をするだけでは足らず、その工事の実態を裏付ける工事契約書や注文書・請求書が必要だからです。

 

取引先が健在でかつ10年前に遡って契約書や請求書を記録していれば問題有りませんが、10年間の間に取引先が変わっていたり、10年前の取引記録が無い場合も多いのが実情です。

証明をする書類の確保が難しい場合、銀行の振り込み記録等を用いて何とか証明するに足る情報を集める必要が有ります。いずれにしても「実務経験証明書」で専任技術者の要件を満たそうとする場合はかなりの労力を覚悟しなければなりません。

 

財産的基礎又は金銭的信用を有していることの証明方法

一人親方でお仕事をなさっている場合、個人事業者である場合がほとんどです。

この場合「500万円以上の資金調達能力がある」ことを証明する必要がありますが

ご自身名義の銀行預金で500万円の残高証明書が取れれば問題有りません。

 

社会保険・労働保険の加入義務について

お一人で仕事をしている場合は個人で国民健康保や建設国保に加入していればよく、ご自身以外に雇用者がいる場合は人数に合わせた社会保険に加入していなければなりません。また、雇用者が一人以上居れば労働保険の加入義務が発生します。

 

まとめ 一人親方の建設業許可取得について

個人事業主として5年以上建設業に従事し、取得したい専門工事に関する資格をお持ちで500万円の準備ができる方であれば比較的スムーズに許可の申請手続きが行なえます。どれか一つでもこれらに当てはまらない場合は、ご自身での申請はお勧めできません。要件を検証していく必要がありますので当社にご連絡ください。

 


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