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建設業許可を取るための要件 欠格要件

 

はじめに

 

仙台行政書士法人のブログをご覧いただき有難うございます。

 

全5回の建設業許可取得の主要な5つの要件の解説第3段です。
前回は「専任技術者」の要件について解説いたしました。

今回のテーマは「欠格要件」です。

 

 

欠格要件とは

 

許可を受けようとする者が次の1から14のいずれか(許可の更新の場合は、1または7から14までのいずれか)に該当する時、または、許可申請書やその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載がある時や、重要な事実の記載が欠けていた時、建設業許可を受けることができません

 

 

欠格要件の種類(建設業法第8条)

 

1.破産者で復権を得ないもの

 

2.一般建設業の許可または特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 

3.一般建設業の許可または特定建設業の許可の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分があった日、または処分をしないことの決定があった日までの間に廃止の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

 

4.前号に規定する期間内に廃止の届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等もしくは政令で定める使用人であった者または当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 

5.営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 

6.許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

 

7.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

8.建設業法、建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

9.暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(14において「暴力団員等」という。)

 

10.心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

 

11.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに1から4までまたは6から10までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

 

12.法人でその役員等または政令で定める使用人のうちに、1から4まで、または6から10までのいずれかに該当する者

 

※2に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、3または4に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、6に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。

 

13.個人で政令で定める使用人のうちに、1から4まで、または6から10までのいずれかに該当する者

 

※2に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、3または4に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、6に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。

 

14.暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

 

建設業法違反による監督処分

 

指示処分

建設業法に違反してしまうと指示処分の対象になります。

 

営業停止処分

指示処分に従わないときは1年以内の営業停止処分の対象になります。

指示処分無しで営業停止処分になることもあります。

 

取消処分

不正手段で許可を受けたり営業停止処分に違反して営業すると、許可取消処分の対象となります。

情状が重い時は、指示処分や営業停止処分無しで直ちに許可取消となる場合もあります。

また、上記の2にもある通り、取消処分を受けた場合には処分後5年を経過するまで建設業許可を取得することができなくなります。

 

 

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