メールでのお問い合わせはこちら

メールでのお問い合わせはこちら

建設業許可についてはこちら

ブログ

blog

経営事項審査の注意点

仙台行政書士法人のブログをご覧いただき有難うございます。

以前、経営事項審査と申請方法について解説いたしました。

 

こちらをクリック⇒「経営事項審査(経審)と申請方法」

 

 

今回は経営事項審査の注意点について解説いたします。

 

 

1.建設業許可を受けていなければならない

 

経営事項審査を受けるにあたって、建設業許可を受けているということは大前提です。

 

⇓建設業許可の要件についてはこちらをクリック⇓

「建設業許可を取るための要件 経営業務の管理責任者(経管)になるにはどうすればいい??」

 

 

 

2.経営事項審査の結果通知書には有効期限がある

 

以前の記事でも解説いたしましたが、経営事項審査の結果通知書には審査基準日(決算日)から1年7か月(19か月)の有効期限があります。

 

と、いうことは、毎年公共事業の入札に参加したいとお考えの建設業者さんは経営事項審査自体は毎年受けなければなりません。

経営事項審査の有効期限が切れてしまっていると、いくら入札参加手続きをしていても、入札参加名簿への記載があっても、公共工事を請け負うことは出来ません。

 

 

 

3.経営状況分析申請時の財務諸表の勘定科目

 

経営状況分析に申請する際に建設業法、建設業法施行規則で指定された様式での財務諸表財務諸表を作成します。

この財務諸表は税務申告書に添付する財務諸表と勘定科目が異なるので注意が必要です。

 

例)貸借対照表

・売掛金→完成工事未収金

・仕掛品→未成工事支出金

・買掛金、未払金→工事未払金

・前受金→未成工事受入金

 

例として貸借対照表での異なる点を一部挙げましたが、この他にも固定資産の減価償却累計額や損益計算書、完成工事原価報告書などに異なる部分があり、注意しなければならない点はたくさんあります。

財務諸表は非常に複雑なので、建設業特有の勘定科目への理解が無ければ財務諸表の作成は難しいかもしれません。

 

 

 

4.その他必要書類

 

工事の契約書等は、受審する業種であることがはっきりとわかるものでなければ 、完成工事高として認められないケースがあります。

普段から契約書を書くときには業種を明示するようにしましょう。

契約書を交わしていない場合、請求書等の工事の資料がない場合はその工事の実績は点数として 加算できない場合があります。

 

また、雇用保険・社会保険等は支払いが完了していないといけません。

 

 

 

*宮城県の経営事項審査 事前予約方法

 

経営事項審査スケジュール表を確認し、電子メール又は往復はがきに申請希望日等の必要事項を記入して、宮城県土木部事業管理課宛てに送信又は郵送してください。

電話・FAXでの予約はできません。

なお、予約は希望日の1週間前までとなっていますが、予約が埋まり次第受付を締め切る場合があるそうです。
※予約方法の詳細は、事業管理課ホームページ等でご確認ください。

 


 

経営事項審査を受けるにあたって、面倒な手続きや注意点がとても多いため専門家への依頼をおすすめします。

ぜひ仙台行政書士法人にご相談ください。

お問い合わせフォーム

 

初回相談は無料になっております。

 


 

ブログを最後までご覧いただきありがとうございました。

 

仙台行政書士法人のブログは毎週火曜日に配信致しますので次回もご覧ください。

 


 

Youtube:【みらい創研チャンネル】経営お悩み解決

 

建設業許可に関する内容を行政書士がYoutubeで解説します

 

チャンネル登録よろしくお願いします!

 

https://www.youtube.com/channel/UCugh8qKcfYWxomt6Ym3FcRg