blog
いつも仙台行政書士法人のブログをご覧頂きありがとうございます!
今回は、公共工事を行う建設業者における「経営事項審査」についてブログを書きたいと思います。
申請手順や有効期間等気を付けるべき点がありますので、ぜひ見て頂きたい内容です。
経営事項審査とは、略して「経審」と呼ばれており、建設業法に定められている建設業者の経営規模、経営状況の分析などの客観的事項について行われる企業評価制度のことです。
経審を受けると、「総合評定値通知書」を取得できます。平成6年の建設業法改正により、公共工事を行う建設業者は、経審を受けることが義務付けられました。
そのため、公共工事を受注したい建設業者の方は、必ず経審を受け、総合評定値通知書を取得する必要があります。
※注 経審を受ける条件として建設業許可が必要です。
経審の有効期間(公共工事を受注できる期間)は、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月です。毎年、公共工事を受注したい建設業者は、有効期間が切れ間なく、毎年定期的に経審を受ける必要があります。(決算日後4ヶ月以内が目安)
次年度の経営事項審査申請が遅れると、前年度の有効期間中に次年度の経審の結果通知書を受領することができません。この場合、有効な経審結果を保持していない期間は、公共工事を請け負うことはできません。
1. 経営状況分析を登録経営状況分析機関に提出
2. 経営規模等評価、その他資料を許可行政庁に対して提出
※注 1を提出すると、「経営状況分析結果通知書」を取得できます。
「経営状況分析結果通知書」を取得しなければ2の申請を受けることができません。
1. 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
2. 工事種類別完成工事高/工事種類別元請完成工事高
3. 工事種類別完成工事高付表
4. その他の審査項目(社会性等)
5. 技術職員名簿
6. 経営状況分析結果通知書(原本)
7. 委任状
8. 審査手数料印紙貼付書
9. その他確認書類
※注 9は、国土交通大臣許可業者と県知事許可業者とでは必要な書類が異なります。
経審の申請は、添付書類が多い上に、手続の抜け・漏れを厳しくチェックされます。
経審は行政書士の他、税理士、社会保険労務士といった主要な士業との連携が必要になります。
仙台行政書士法人の所属するみらい創研グループでは税理士法人、社会保険労務士法人も在りますので、一度ご相談下さい。
仙台行政書士法人では経営事項審査(経審)のサポートを提供してます。
経審サポートのページはこちら
→ https://sendai-gyosei.jp/wp/keishinlp
Youtube:【みらい創研チャンネル】経営お悩み解決
https://www.youtube.com/channel/UCugh8qKcfYWxomt6Ym3FcRg
建設業許可に関する内容を行政書士がYoutubeで解説します
チャンネル登録よろしくお願いします!
みらい創研グループメールマガジン
行政書士、税理士、社会保険労務士、不動産、保険、各種セミナーのご案内など週に一回の情報収集にお役立てください。下記のフォームから登録していただけると毎週土曜日に配信致します。