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建設業許可を取るための要件 財産的基礎

はじめに 財産的基礎とは?

仙台行政書士法人のブログを御覧頂きありがとうございます。今回は建設業許可の主要要件の一つ「財産的基礎」の解説を致します。建設業許可が必要な工事は請負金額の大きなものが多く、 工事の途中や工事完了後間もなく倒産してしまうようでは問題です。このため建設業許可を取得する業者には一定規模以上の財務の健全性を求めています。

このブログでは一般建設業許可の財産的基礎についてお話しますが、特定建設業許可の場合は多くの下請け会社を使用して更に大規模な工事を行うことが多いので一般建設業許可よりも財産的基礎に求める要件が厳しくなります。

特定建設業許可の要件を解説したブログはこちらをクリック

 

財産的基礎の証明方法

財産的基礎の証明方法を何個かご紹介します。

・決算書で証明する

・新規で会社を設立して資本金を500万円とする

・残高証明書で証明する

先ず、決算書で証明する方法を解説します。決算書の貸借対照表を使います。貸借対照表の左側 資産から右側の負債を引き、残った額が純資産となります。この純資産が500万円を超えていれば要件を満たしていることになります。

新規で建設会社を設立して直ぐに建設業許可を取る場合は、設立時の資本金を500万円以上とすることで財産的基礎の証明とすることができます。

この他、残高証明書で預金残高が500万円以上有ることを証明することで要件を満たすことができます。

 

実務的にはこの3つのどれかで財産的基礎の証明としますが、最後に「融資可能証明書で証明する方法」について補足で説明します。国土交通省や都道府県の建設業許可の手引に記載が有りますが、実務上はほとんど事例が有りません。融資可能証明書は銀行が企業に対して融資ができるかどうかを証明するものですが、証明書を発行した後に企業の経営状態が悪化してまうことも有り得るので銀行としては一般企業に対して融資可能証明書を発行することは先ず無いと思ったほうが良いでしょう。

 


関連動画のご紹介

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