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経審とはどのような制度か?公共工事受注のための手続き:経営事項審査を知ろう!

はじめに

仙台行政書士法人のブログをご覧いただき有難うございます。令和4年に入り最初のブログになります。今回からシリーズで、公共工事を受注するための手続きである「経審:経営事項審査」を取り上げたいと思います。

仙台行政書士法人の在る宮城県は特に建設業者が多く県内の就労人口は全体の1割以上を占める主要産業の一つです。当然、競合も多い中で売上を確保し続けることは大変な苦労が有ります。公共工事の受注は競合がひしめく中に置いては有効な売上受注の手段と言えます。

経審とはどのような制度か?

建設業者が公共工事を受けたい場合は入札参加資格がないと工事の受注ができません。そして入札参加資格を申請する際には、経審:経営事項審査を受けなけることが必須です。

(*用語解説:入札参加資格を得るための手続きを入札参加資格審査申請と言います)

経審を受けると、その内容に従い点数が付けられ、更にその点数を元にランク付けがされます。各公共機関は工事規模に合わせてこのランク毎の入札参加資格を決めていきます。金額が大きい工事はランクが上にならないと入札参加ができません。

民間工事受注でも経審が必要?

民間工事でも経審の結果を利用することが有ります。大手ゼネコンが下請け先の選定を目的として経審の点数を利用する場合が有ります。数十~数百の下請け業者を客観的に比べるには経審の点数は非常に分かりやすい指標になるからです。

建設業許可との関係

先ず、建設業許可業者であることが経審を受けるための前提条件になります。また、建築一式工事の許可のみ取得している業者の場合、土木工事や板金工事の経審を受けることはできません。つまり経審は建設業許可の種類ごとに審査がされます。


次回の配信

次回のブログは令和4年1月25日を予定しております。次回も是非ご覧ください。また、仙台行政書士法人の所属する「みらい創研グループ」の公式SNSではブログの更新の際にお知らせをしておりますので是非フォローよろしくお願いします。

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