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仙台行政書士法人のブログをご覧いただきありがとうございます。
前回は【経審とはどのような制度か?公共工事受注のための手続き:経営事項審査を知ろう!】と題し経審の意味と何故必要かについて解説しました。今回はもう少し具体的に制度概要を解説したいと思います。
経審は、その建設業者に対し申請時に提出された内容に従い点数が付けられる制度です。その点数は、経営状況分析(Y点)と経営規模等(経営規模X、技術力Z、社会性等W)に分けられ、これらY・X・Z・Wの4つの点数にそれぞれ以下のように割合を掛けます。
0.25 X1 + 0.15 X2 + 0.2 Y + 0.25 Z + 0.15 W(※上限値:2,158/下限値:-18)
*経営規模Xは更にX1 と X2に分けられます。
これらの式で算出された合計値(総合評定値)をP点と言います。このP点を用いて入札参加登録申請を受け付けた公共団体がランク付けを行います。このランクが高いほど受注できる工事の額が上がっていきます。*ただし、公共団体によってはランクの高い建設業者は一定額以下の工事が出来ないことも有ります。これら入札制度の詳細についは別のブログで解説します。
審査基準日とは?…審査で対象にする事業年度を差します。経審直前の事業年度終了日を対象とします。例えば3月決算の建設業者が7月に経審を受ける場合、審査対象になるのは3月決算時の数値や経営状況です。
経審の有効期間…経審の審査が完了すると結果が通知され、この通知を経営事項審査結果通知書と言います。この通知書に記載された審査基準日から1年7ヶ月が有効期間となります。通知書が到着した日からのカウントではないことに注意が必要です。
仙台行政書士法人では経営事項審査(経審)のサポートを提供してます。
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