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仙台行政書士法人のブログをご覧頂き誠にありがとうございます。
今月は週1回ペースで「業種別の創業」をテーマに必要な許可や免許と絡めて概要を書きたいと思います。
12月1日のテーマは「建設業」です。
11月に建設業許可について配信し全4回のブログは大変反響をいただきました。*リンクはこのページの下段に有ります。
宮城県は就労人口の約1割が建設業や建設に関連した業務に従事しております。基幹産業といってもいい程の割合です。それだけに関心の大きいテーマだったのだと感じました。
建設業において創業をする、創業を目指す方はスキルの面においては「親方」又は「小方として一定の経験をお持ちの方」と思いますので「この工事をどのように捌くか?」という問題については殆どの方が対応できると思います。問題は「法人化か個人事業か」「創業後の運営方法」「建設業にまつわる手続き」といった勤務時代には携わることが無かった経営的な判断する場面が何度も起こるということです。
1 創業時において考えること…法人でスタートか?個人事業者でスタートか?
これから建設業で創業しようとする貴方の元に数人の部下(同僚も含む)を引き連れての創業なら当初から法人でスタートすることも含め考えた方が良いでしょう。
また、元請けが既に居て「取引をするに当たり法人化が必要」と要請されることも有ります。仕事を継続的に請け負う目的として法人化するという場合も有るでしょう。
しかし、法人化する目的や法人化するメリットが直ぐに思いつかない場合は下記の2をご確認下さい。
法人化は社会的な信用度を上げるには効果的な方法です。しかし、法人化した後に増える事務処理は、現場を運営しながら行うには量が多く非常に労力や費用が掛かります。
2 法人化の注意点
決算と税務申告がある
法人の経理処理は厳密さを求められます。具体的には正規の簿記の原則に沿って処理をしなければなりません。会計ソフトの機能が向上し操作性も良くなってきましたが、期末の決算更には法人税や地方税の申告については自力で行うにはかなりの苦労と時間を覚悟しなければなりません。多くの法人では決算・申告は税理士など専門家の依頼する場合が一般的です。
社会保険・年金
社会保険・厚生年金は強制加入になり、社長一人の会社でも健康保険・厚生年金の加入が必須となります。当然、会社の負担も増えます。法人化後によく見落とす部分なので注意が必要です。
以前、法人の設立をお手伝いした建設業の社長様が「会社を作ったら印鑑を押す事が仕事になった」とおっしゃっていましたが、手続きの多さを示す分かり易い表現だと思います。
3 法人設立の手続時に気を付けること
設立の準備時点で気を付けることは「将来を見越して準備すること」です。下記に挙げる3項目はいずれも変更は可能ですが変更に係る費用と時間が掛かってしまいますので注意が必要です。
役員…登記簿上に「取締役・代表取締役」とされる方です。代表者が役員になることは当然として創業時に一緒に立ち上げたメンバーを取締役に入れる事もよく見受けられます。建設業許可取得において必要な「経営業務管理責任者」として必要だったり、出資者であったりと取締役にするべき、した方が良い理由が有ることも多いのですが、何となく格好良いから…一緒に会社を立ち上げたから…という理由で取締役に名を連ねる方も居ます。もちろん、役員の設置については自由に決められます。しかし、役員になる前に何がデメリットかを把握しておく必要が有ります。
■取締役の変更時は変更登記が必要です→新たな設置の他、離職した場合も含む
■離職した際の失業保険の対象外です→兼務役員の証明が必要です。
■労災保険の適用を受けるには別の手続が必要です→労災保険の特別加入
■残業代や賞与の経理・税務上の処理に注意!→例えば今年は業績が倍になったので専務取締役に100万円臨時ボーナスを支給しよう!としても税務申告上は経費(損金)の扱いにはできません。役員賞与を経費(損金)にするには税務署に事前の届け出が必要です。
これら例についての詳細は社会保険労務士や税理士にお尋ね頂くとして、ここで理解して頂きたいのは安易な取締役の設置はその取締役が労働者のだったら享受できるものが、取締役になると難しくなるということです。
事業目的…「建設業」と記載しておくのは当然として将来的に付随業務を行う可能性が有るのであれば、予め事業目的に記載しておくことをお勧めします。
付随業務と事業目的の一例
■廃材の処分を行う→「産業廃棄物処理・産業廃棄物の運搬収集」など
■住宅の販売を行う→「不動産業」など
■砂利・砂の採取や販売→「砂利・砂の採取・販売」など
■建築資材や重機のリース、販売→「建築資材や重機のリース、販売」など
3 建設業許可は取るべきか
建設業許可を取る場合の手続や概要については11月中のブログにて記載しておりますので文末のリンクから該当ページをご覧ください。
建設業許可について取るべきか否かの判断については、
■現在受注している仕事の内容が増えたり、より大規模な仕事になりそうか?
■今後、工事の受注額を大きくしていきたいか?
上記2点から検討するとよいでしょう。手続の数は確実に増えるので専属の事務担当が居る事はもちろん行政書士の定期的な関与をしてもらうようお勧めします。
4 組織化を目指すか?身軽な一人親方か?
これから独立する方、独立はしたもののこれから事業をどうしていこうかと岐路に立っている方は共通の悩みかと思います。これについては、どちらも正解と言えるでしょう。自分がどうしたいか?という意思の他、家族や従業員をどのように守っていくかによって進むべき方向が定まるかと思います。
最後までご覧頂きありがとうございました。11月中にアップした建設業許可に関するブログは下記のリンクをご参照ください。次回の公開は12月8日の予定です。
建設業許可申請のブログ(全4回)
第1回 建設業許可(許可概要・実務上の必要性・大臣許可と知事許可)
第4回 建設業許可取得後の手続と更新
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