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建設業許可取得に裏技は有るのか?

仙台行政書士法人のブログをご覧いただき有難うございます。今回は建設業許可取得の裏技??について解説します。

裏技と言うと違法な行為を連想してしまいますが、よく知られていない方法と言い換えると良いでしょう。

もちろん、正攻法で要件を満たすことが最善です。しかし、建設業許可の要件を満たそうとすると年単位の時間が掛かりますので、いち早く許可を取得する必要のある場合、手段の一つとして利用できる方法です。

まず、おさらいですが許可取得の際に5要件と呼ばれる要件を満たさなければなりません。

1経営業務の管理責任者の設置

2専任技術者の設置

3財産的基礎

4誠実性

5欠格要件に該当しない

このブログでは、特にご相談の多い1~3についてお話します。

 

「経営業務の管理責任者の設置」は建設業において役員や個人事業者として働いていた期間が5年以上の経験が有る方を「経営業務の管理責任者」として置かなければなりません。多くの場合、会社の代表者となる方が務めるポジションです。しかし、異業種から転身して建設業を営む会社設立をした場合、代表者自身に建設業者としての経験が無い(又は少ない)と「経営業務の管理責任者」にはなれません。このようなケースの場合、例えば社員や取引業者の方で一人親方の経験が長い方を役員に迎い入れ要件を満たすことができます。同様に「専任技術者の設置」要件も有資格者や10年間の専門工事経験を証明できる方に「専任技術者」として就いてもらい要件を満たすことができます。

この方法で迎い入れた方にはきちんと担当業務に就いてもらう必要があるので他社勤務を継続はできません。しかも、この方達が突然の退職や就業不能となった場合の補填は難しく許可要件を満たすことができず、許可の取り消しや廃業届の提出となるリスクが有ります。

次に財産的基礎ですが、純資産で500万円又は500万円以上の預金残高を証明することで要件を満たすことができます。500万円の残高を証明する方法の場合、お金の出処については問われません。役員個人から借入れる事が一般的ですがそれでも金額が足りない場合が有ります。銀行から借り入れをしたい所ですが、建設業許可取得を目的としても融資審査は通常通りません。

この場合、例えば工事請負代金の振込時や運転資金の融資を受ける時を合わせて残高証明書を発行しつつ建設業許可の申請タイミングを合わせると言う方法が有ります。この場合、資金の入出金のタイミングと申請のタイミングを図る必要が有るので、申請をしてくれる行政書士等と入念な打ち合わせが必要です。

全ての許認可に言えることですが虚偽申請は違法かつ誰のメリットにもなりません。ルールに則りつつ、デメリットもきちんと把握しながら今回の様な方法もご検討ください。


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