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いつも仙台行政書士法人のブログをご覧いただき有難うございます。
前回からシリーズで「これは建設業許可が必要かな?」と思われる事例と許可の要否についての判断例のご紹介をしたいと思います。
今回は「設置工事を伴う機器のリース」について解説します。
例えば業務用の大型エアコンのリース業者が自社で設置工事を行うことを例にしてみます。エアコンは本体そのものの設置に加えて電気配線、冷媒ガス配管の工事、更に天井埋め込みの場合は天井板の開口も必要です。実質的にエアコンを利用するためにはエアコン本体のリースと利用するための工事が必要と考えるのが妥当です。
そのため、見積書内には設置工事など工事に関連する項目は無いものとしても、実際は受け取るリース料内に工事代金が含まれていると考えます。特に業務用エアコンは本体価格、工事価格共に大きくなることが多いため、請負額に相当する部分が500万円を超えるようなら建設業許可の取得が必要です。
設置する機器により異なりますが、先程例に挙げた業務用エアコンの場合は配管工事が必要になることが多いです。テナントビルにエアコンを設置する場合、設置する配管も非常に長くなり、更に屋外機を設置するのに重機が必要なことも有ります。また、付帯工事として電気工事も必要です。厨房機器や給湯設備も同様に配管工事を必要とすることが多いようですが、設置機器ごとに精査が必要なため監督官庁や建設業許可専門の行政書士に確認を取りましょう。
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