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仙台行政書士法人のブログをご覧いただきありがとうございます。本年1月からシリーズで公共工事をテーマにブログを書いておりました。1月~2月のブログは主に公共工事を受注するための入札制度の概要や経営事項審査=経審を中心にしたテーマでした。今回は入札をするための資格を得るための手続きである「入札参加資格審査」を取り上げます。
(参考)入札制度の概要については前回(2022.2.22)のブログ「公共工事の入札の概要 制度概要・随意契約」をご欄ください
上述したとおり、公共工事を受注したい場合は原則として「入札参加資格」が必要です。この入札参加資格を得るための審査を「入札参加資格審査」と言います。入札参加資格審査は、その申請者に点数を付け、合計点数で申請者を格付けします。受注金額の高い工事にはより高い格付けであることが必要です。そして、入札参加資格審査は大きく「客観的審査」と「主観的審査」の2つに分かれます。
客観的審査は経営事項審査=経審の総合点数(P点)で評価されます。経営事項審査は全国どこで審査を受けても統一のルールで行われるのが原則であり、総合点数(P点)は格付けをする際の基礎となる数値です。格付けを上げたい場合は、先ず客観的審査の対策が必要であり、そのためには経営事項審査=経審の総合点数(P点)を上げる事が必要になります。
しかし、総合点数(P点)は規模の大きい企業が有利な点数制度となっております。つまり、客観的審査だけが審査対象となると都市部の大手ゼネコン・地方の大手などが有利になってしまい、宮城県内を例にすると名取市の公共工事なのに東京が本社の最大手ゼネコンが受注を多くとってしまうという自体に成りかねません。そこで、審査の際に地元企業にも一定の加点がしやすいようにしようと言う考えから「主観的審査」が有ります。次回のブログではこの主観的審査について解説します。
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