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仙台行政書士法人のブログをご覧いただき有難うございます。前回は【経営事項審査:経審手続きの特徴 結果通知までの期間と更新について】と題し経審手続きにの労力やどの程度時間が必要かを解説いたしました。今回は経審を受ける目的でもある公共工事の入札制度と入札を経ずに行われる随意契約について解説致します。
経審や建設業に関するブログをシリーズで書いております。過去のブログは下記リンク、ページ右下の「ブログ」をクリックしてご覧ください
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このブログで言う入札制度とは公共工事を受注するための入札制度を差します。国・都道府県・市区町村・各行政機関などあらゆる公的機関が工事の受注先選定のために行われる制度です(*入札を経ない工事については本文下段参照)。制度の背景に在るのは不正の防止、工事受注額と品質の適正化を図ることを目的としております。
現在、地方自治体の数は1718です。
*令和4年1月 総務省HPより 参考:https://www.soumu.go.jp/kouiki/kouiki.html
自治体の工事高だけでも20~25兆とも言われており非常に大きな市場になっております。この市場に参入するには、工事発注元になっている自治体や公共機関の入札者名簿(資格者名簿・有資格者名簿とも呼ばれる)に登録をされなければなりません。
入札者名簿に登録をしてもらうには審査をしてもらうための申請を行います。この審査一連の手続きの中に、これまでのブログで解説してきた経審が含まれております。審査の際には経審の数値を元に工事種別にランク付けを行い、このランク毎に参加できる入札が異なってきます。例えば某所自治体のランクがS(5000万以上)/A(1500万以上)/B(500万以上)/Cと4段階に別れている場合、6000万円の工事は名簿上Sランク以上の企業以外は入札に参加できないという具合です。
入札の審査に関するルールや審査の結果が出るまでの期間、更に受付時期は自治体や公共機関毎に異なります。
公共工事を受けるためには入札者名簿に登録されなければならいと上述しました。名簿に登録されると入札に参加できるのですが、例えば市立小学校の廊下の照明器具が1台だけ点灯しなくなり取り替えなければならないとした場合、その都度入札が必要でしょうか?このような軽微なものの場合は入札が行われず、入札者名簿に登録された業者の中から選定されます。
このような入札を経ない工事契約を随意契約と言います。1契約当たりの単価は低いものが殆どですが、実は公共工事の半分以上は随意契約であると言われており、特に小規模(一人親方含む)な工事業者でも仕事を得やすくなっております。中にはこの随意契約を目的として入札者名簿に登録している工事業者が居るほどです。
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