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小規模事業者持続化補助金 コロナ枠 前編

 

今回は小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)についてお話ししたいと思います。

既に4回分の募集については締め切りました。次回の第5回受付締め切りは12月10日となっております。

今まさに書類作成中の方も居るかと思います。今回のブログで自分も該当するかもと思った方は直ぐにご相談の連絡をお勧めします。

 

この小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の大きな魅力は補助額が大きい事です。

補助金の額は上限:100万円で事業再開枠の50万円の追加有り。

更にバー、カラオケ店、ライブハウス等の【特例事業者】に当たる業種については50万円上限の引き上げが有ります。←つまり最大で200万円の補助が可能

 


 

補助金の制度概要・・・以下は小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>【公募要領】から抜粋しております。

 

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、

具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等(注1、注2、注3、注4)

が経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3または3/4を補助します。補助上限額:100万円(注5)。

さらに、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合は、定額補助・上限50万円を上乗せいたします。

加えて、クラスター対策が特に必要と考えられる業種(以下、「特例事業者」という)については、

さらに上限を50万円上乗せが可能です。(コロナ特別対応型か事業再開枠か、自由に配分可能です)

 

(注1)小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として 営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽 業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。

(注2)「商工業者」には、医師・歯科医師・助産師や、系統出荷による収入のみである個人農業者等は該当しません。

(注3)上記の小規模事業者のほか、一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象となり得ます(詳細は公募要領「2.補助対象者」等をご覧ください。)

(注4)商工会・商工会議所の会員、非会員を問わず、応募可能です。

(注5)P.4「補助率等の整理表」をご参照ください。原則として、個社の取り組みが対象ですが、複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業も応募可能です。その際には、補助上限額が200万円~2,000万円となります。(連携する小規模事業者等の数により異なり、事業再開枠を含みます)。ただし、共同申請の場合は、概算払いによる即時支給をご利用いただけません。
(注6)電子申請の場合、共同申請、概算払い請求を行うことはできません。

 


 

上記は公募要領から抜粋しておりますが…

一番最初の要領で既に分かりにくいですね。

( )書きと注意書きが多くて更に分り辛さが増します。

要領の冒頭では制度の考え方、誰が対象か、補助の対象は何かを書いております。

この部分を出来るだけ噛み砕いて分かり易く書きたいと思います。

この部分が分ると「自分の会社(店舗や事務所)でも補助金の対象になるのだろうか?」と訝っている多くの方へ

「これならうちも!」と「ん~だめかな・・・」と判断のお手伝いになればこのブログは成功と言えます。

 

また、これをご覧になり「これならうちも!」と思った事業者の皆様へお願いです。ブログの作成時期は2020年10月下旬です。補助金の申請は12月10日までです。余程の書類作成力が無い限り自力申請はお奨め致しません。

 

一度、お電話又は問合せフォームからご相談の予約をしてください。よろしくお願いします。

 


 

1.小規模事業者等は誰のことを指す?

 

先ず事業者については法人・個人を問いません。ただし、医師、医療法人、一般社団法人、公益社団法人は対象外です。

 

次に「小規模」の定義ですが

a 商業・サービス業の内常時使用する従業員の数が5人以下
b サービス業の中で宿泊業・娯楽業なら20人以下
c 製造業・その他も20人以下

 

この「常時使用する従業員」に入らない方…
・パートタイム労働者(ただし条件有り)
・会社役員
・個人事業主 本人
・同居の親族従業員
・休業中の社員

 

この条件を見ると例えばご主人が個人事業で経営している居酒屋でアルバイト5人くらいで繁忙期には7~8人になる。たまに奥さんが手伝う…

上記のような事業者は小規模の要件には合いそうでしょうか??

「常時使用する従業員」に入らないとされる パートタイム労働者(ただし条件有り)

この(ただし条件有り)の一文が審査の柔軟性を持たせてくれるのですが、分り辛さも含めてしまいます。常時使用する従業員の定義は社会保険の様に厳密に「週3日●時間以上」と決まっている訳ではなく業種・経営状況から勘案するようです。よって一概に「うちは駄目だ」と諦めなくても良いようです。

 


 

2.具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む…とは?

 

分かり易くするため要領とは順番を前後させましたが、文章の最初に来る部分です。当補助金はサプライチェーンの毀損への対応を類型A、非対面型ビジネスモデルへの転換を類型B、テレワーク環境の整備を類型Cと分類しこれら取り組みの経費に対して補助をしております。

 

a サプライチェーンの毀損への対応

この具体的な対策の( )書きの最初に記されている「サプライチェーンの毀損への対応」って何だ??と思った方も多いのではないでしょうか。

製造業を想像してください。国内はもちろん世界中でコロナ感染予防の対策が取られ部品や材料の輸出入、国内の部品・材料の調達に影響し製造業への大きな打撃となりました。

そこで、部品や材料の調達を自社製造にシフトする…と考える企業も多くなりました。この取り組み…設備投資などに対し補助をしようという考えです。

 

b 非対面型ビジネスモデルへの転換

これは想像し易いかと思います。特に飲食店と物販は大小は有りますが取り組んでいる所も多いはずです。

飲食店であれば店内飲食が中心だったものをテイクアウトでの販売も始めたり、物販の場合ならインターネット販売を始める…

現在はキャッシュレス化も進みクレジットカードを始め現金以外の決済を導入しないと中々利用者は増えません。

また、スマートフォンでの注文をするようシステムの導入も必要です。こういった仕組みの導入やテイクアウト、インターネット販売に関する広告宣伝・機材なども含めて経費を補助しようというものです。

 

c テレワーク環境の整備

ニュースでも良く取り上げている話題です。大手企業の本社社員の半分をテレワークに!と言った大々的なものでなくとも今までなら顧客の事務所へ行き提案するところをWEB会議ができるようにしたり、社内業務を自宅でできるようにオンライン決済ができるようにしたり…

 

ITに詳しい方が居る事業所ならかなりやれる範囲が広いのではないかと思います。

無料・安価に始められるものもありますが、お客様情報を取り扱う場合はセキュリティ対策を施したサービスを利用して頂きたいものです。

これらのサービス導入やシステム設定費などが対象です。

 


 

小規模事業者持続化補助金の「対象者」と「補助対象」についてお話ししました。

これで補助金の大雑把な概要の説明は完了です。

しかし、これで終わりでは有りません。この補助金の特徴である「特例事業者」と「事業再開枠」の説明が残っております。

次回のブログはこの二つについてお話ししたいと思います。