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さて、前回は小規模事業者持続化補助金の「対象者」と「補助対象」についてお話ししました。今回はこの補助金の特徴である「特例事業者」と「事業再開枠」の説明を致します。
3.クラスター対策が特に必要と考えられる業種:特例事業者とは?
確認のため経済産業省の「持続化補助金の手引き」を参考見てみましたが・・・。
・・・これもまた分り辛いですね。
手引きには更に詳しくは内閣官房の特設ページのガイドラインを参照するように記載が有り・・・
更にその特設サイトのガイドラインページには各業界団体のページを確認するよう記載が有り・・・
その一覧には今回の補助金申請の書類作成には参考にならないような団体のページも一覧に有り・・・
この団体なら参考になるかな…?と見てみると「詳しくは経済産業省の持続化補助金の手引きをご覧ください」・・・と振り出しに戻る所もありました。
こういう部分を見ると、行政・官公庁と事業者の間には専門家の存在が不可欠だなと感じます。
さて、話は戻り特例事業者とは以下5種類の業種のことを言います。
■ 屋内運動施設
屋内に運動器具が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設■ バー
風営法第 2 条第 1 項第 2、3 号若しくは第 11 項に該当して営業許可を取得し、
又は風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設■ カラオケ
個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設■ ライブハウス
音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設■ 接待を伴う飲食店
風営法第 2 条第 1 項第 1 号に該当し営業許可を取得しており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
出展:経済産業省「持続化補助金」の手引き 申請に関するQ&A
この中で少しイメージしにくいものが「屋内運動施設」です。ここについて少し詳しくご紹介します。
「屋内運動施設」…屋内に運動器具が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設。フィットネスクラブ、屋内プール、ジム、スタジオ(ヨガやダンスなど行う)などが該当すると思われます。
屋内運動施設と書くと巨大な体育館を想像してしまいそうですが、そこまで大型でなくともジム、スタジオでのレッスンを行っている事業者の方は一考の価値ありです。
その他の業種については大まかにはイメージし易いかと思います。
これら業種の場合、難しいのがABC類の経費のどれが該当するかがポイントになります。
A類のサプライチェーンはちょっと考えにくいですね。しかし、接客業の最たるものであるバーや接待を伴う飲食店で非対面型ビジネスモデルへの転換を目的とするB類、又はテレワーク環境の整備C類はそもそも無理ではないかと思われそうです。
実際、言葉通りに受け止めると無理です。
ところが、弊社ではこの接待を伴う飲食店のお客様の依頼で申請実績が有ります。
厳密にいうと国で提供する小規模事業者持続化補助金ではなくこれに近い別の補助金で対応しました。
ここで諦めず「特例事業者」に該当する方々は是非、仙台行政書士法人に一度ご相談ください。
少しだけ例を挙げると「店内の改装とそのPR費用」です。どのような改装で、どのようにPRしたかは…相談担当者にお聴きください。
4.事業再開枠とは?
感染防止対策として、「一般型」又は「コロナ特別対応型」に採択された事業者には、事業再開枠として、補助上限 50 万円までの定額補助にも併せて申請いただけます。なお、事業再開枠のみの申請はできません。
出展:経済産業省「持続化補助金」の手引き 申請に関するQ&A
事業再開に向けて業巣別ガイドラインに沿い必要最低限の感染防止対策について補助する制度です。
手引きにもあるように補助金が採択された方向けの追加枠です。
「必要最低限の感染防止対策」とは?
例えば飛沫対策としてのアクリル板やスクリーン、換気設備、衛生用品類:除菌アイテム、サーモカメラ等感染防止対策をしているとPRするためのポスター、更には感染対策を従業員に指導するため依頼した専門家の活用費用も対象となる経費になっています。
注意点
2020年5月14日以降に購入した経費が対象です。主の補助金は2月日以降の経費から対象にしているので注意が必要です。また、50万円の追加枠は魅力ですが支払・発注や使用時期について細かな制約と書類の準備が必要になります。かなり細かいので十分注意してください。
今回の持続化補助金がどういう方を対象とし、どんなものを補助する制度なのかできるだけ分かり易く書いたつもりですが如何でしたでしょうか?
小規模な事業者を対象に経費の補助を目的にした制度なのですが、官公庁の制度にて分かりにくい事が難点です。
補助対象となる経費の吟味、事業計画などかなり難航する思います。
もし、自分が対象となると思った方は一度、仙台行政書士法人へご相談ください。