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建設業許可取得後の手続シリーズもいよいよ最後になりました。最後のテーマは「許可の更新」です。
建設業許可取得後に行う手続きは大きく2つ分類されます。「定期的に行う手続」と「その都度行う手続」です。更新は「定期的に行う手続」に分類されますが、決算変更届が毎年なのに対し更新は5年毎に行う手続きになります。有効期限を過ぎてしまうと許可の更新はできません。建設業の許可を受ける場合には新規の許可申請手続きが必要になりますの十分にご注意ください。
建設業許可を取得した際の要件を更新時にも満たし維持しているかを確認することが目的です。
許可取得をしたことに安堵し維持を怠ってしまうと更新の審査に落ちてしまいます。
後述しますが一般建設業許可の場合は初回の更新時、特定建設業許可の場合は毎回の更新ごとに財産的要件について要注意です。毎年の決算・確定申告をきちんと税理士と相談しながら行わなければなりません。自己資本について建設業の要件を維持できるようにしましょう。
許可の有効期限は5年です。例えば令和1年10月20日に許可を受けた場合は令和5年10月19日に許可が満了します。許可の満了日が土日祝日でもその日をもって満了です。
更新手続きは許可の有効期間満了日の3か月前から受け付けています。引き続き許可を受けて営業する場合には,有効期間満了日の30日前までに更新の手続きを取る必要があります。
一般建設業許可を受けて初めて更新ので直前の決算で自己資本の額が500万円以下の場合、金融機関(銀行)発行でかつ500万円以上の預金残高証明書の提出が必要になります。
自己資本とは「貸借対照表の資産の部(左側)-負債の部(右側)」の額のことを指します。
特定建設業許可の場合は要件が厳しくなり必要な財産的要件を更新毎に全て満たしていなければなりません。
a 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
b 流動比率が75%以上であること
c 資本金が2,000万円以上であること
d 自己資本が4,000万円以上あること
特定建設業の場合は下請保護を主な目的に制度化されたものであるため,一般建設業とは異なり常に厳しい財産的基礎を維持していることが必要です。
既に許可を受けて現在有効な他の建設業の許可について,同時に新たな業種の許可を取得し,許可年月日を同一にすることができ更新手続きの煩雑さを解消することができます。
許可の有効期間が十分(知事許可の場合は2か月程度,大臣許可の場合は6か月)残っているうちに窓口にご相談のうえ申請してください。許可の有効期間の残りが少なくなってから申請を行った場合,更新と業種追加を一つの申請として取り扱うことができなくなり,許可年月日を同一にすることができなくなってしまうのでご注意ください。
■大臣許可の場合:国土交通省東北地方整備局建政部建設産業課建設業係
■知事許可の場合:管轄の土木事務所
最後までご覧頂きありがとうございました。次回から公共工事について数回のシリーズでブログを書く予定です。
次回も是非ご覧ください。
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