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いつも仙台行政書士法人のブログをご覧いただき有難うございます。今回のテーマは「主任技術者・監理技術者」です。
建設業許可を取得した業者が請け負う工事は金額や規模の大きさに関わらず主任技術者又は監理技術者を置かなければなりません。
これらの技術者はどちらも工事現場の技術的な管理を行い、建設業法で設置が義務付けられています。
「技術者」という名前の通り建設業許可の取得の際に必要な「専任技術者」と同じ資格や経験が必要になります。
主任技術者は一般建設業許可で請け負う事ができる範囲の工事で設置が必要な技術者です。元請け・下請け・金額は関係有りません。
監理技術者は特定建設業でしか請け負えない工事の場合に設置が必要です。具体的には元請けで工事を受注し、工事の一部を依頼する下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円又は建築一式工事の場合は6,000万円以上となる工事のことです。
監理技術者又は元請けの主任技術者は工事現場全体の施工や計画の作成などが必要なのに対し、下請けとして配置される主任技術者は請け負った範囲でのみ管理を求められます。
公共事業やインフラ工事、大人数の出入りが有る学校や図書館、集合住宅やホテル、病院、映画館、更に倉庫や工場などの工事で請負金額が3500万円以上(建築一式工事は7000万円以上)については専任の技術者の配置が必要です。専任になると他の工事現場の技術者として兼任できません。
建設業許可取得の際に設置が必要な専任技術者と今回の主任技術者・監理技術者は担当する仕事と責任範囲が異なります。
専任技術者は工事の契約をする際に営業所内での見積りや技術的サポート行うことを仕事としますが、主任技術者・監理技術者は工事現場の管理を主な仕事とします。
また、専任技術者は営業所への常勤が必要なため、主任技術者・監理技術者の兼務は原則としてできません。ただし、例外的に所属営業所から近く、その営業所で契約した工事で、専任の設置が不要の工事に限り兼任が認められます。
一人親方や少人数の建設業許可業者の場合で経営業務の管理責任者と専任技術者を社長一人で兼任している場合、専任の主任技術者も兼務することになります。受注する工事が複数になる時、専任の設置基準に該当しないか確認する必要が有ります。
同様に監理技術者についても受注する工事が複数になる時は各工事の規模や内容について専任の設置基準に該当しないか注意して確認しなければなりません。
主任技術者や監理技術者、又は専任の設置義務に違反すると監督処分の対象となり1年以下の業務停止処分とされる場合が有ります。
実際に設置義務に違反したことを理由とした監督処分の事例が宮城県のホームページで公表されております。
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